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NHK 戯れ言

NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなる?の記事について戯れ言を語る

 

NHK受信料の支払いについて参考になる記事が出ていた。

ぜひ確認してほしいので一読してほしい。

NHK受信料に納得できない人や、支払いをやめたい人は参考にどうぞ。

 

オトナライフより要約

参照記事:NHK受信料を払っていない人が途中から契約して今から支払うと過去分はどうなる?

受信料の仕組みについて解説した良い記事だった。

途中からNHKを支払うとどうなるのかについても触れている。

まずNHKを視聴している人は、受信料の支払いをするべき。

そしてNHKを視聴せず受信料を支払いたくない人は以下を参考にしてほしい。

 

受信料の支払い義務

大前提として、大きな誤解を一つだけ正したい。

それは放送法にNHK受信料の支払い義務が明記されていないこと。

放送法ではテレビ設置者に受信契約を結ぶ必要性を記載しているだけである。

つまり受信料を支払わなくても問題が無いし、罰則が無いから裁かれることもない。

受信料の支払い義務を求めているのはNHK規約だけだ。

NHK受信料は、法的には支払いをしなくても問題が無いので、受信料を払わせるにはNHKが民事訴訟を起こすしかない。

NHK規約では受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解でたる。

いうなればNHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じ。

払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。

NHKはにとって知識がない人ほどカモである。

 

未契約の方が悪質

むしろ受信契約をせず視聴している方が重罪である。

電車の無賃乗車と同じ。

受信契約を結ばずにテレビを所有することは、意図して無断視聴する意思がある悪質な行為だ。

これは放送法が古すぎるため、こうした解釈をされる。

だからテレビを所有する未契約者に対して高額な割増金が導入された。

受信契約さえ結べば、受信料の支払いは任意であると司法は考えている。

受信料の徴収はNHK側が努力してやれという司法のメッセージだ。

 

消滅時効

過去の裁判で、5年以内に料金を回収できなければ諦めろという消滅時効が認められた。

継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKとなっている。

NHK受信料に5年間の消滅時効が存在する理由は、NHKから国民を守る党・立花氏が起こした裁判の判決によるもの。

最高裁の判決なので今後も変わることが無いルールだ。

NHKが唯一敗北した裁判と言われる国民有利な判決である。

5年時効は、NHKが契約者を納得させて受信料を徴収できなかった努力不足であると解釈される。

つまり5年間で不払い者を強制解約したり、受信料を支払ってもらうための企業努力をすべきという話。

つまり司法では、不払い者よりもテレビを設置した未契約者の方が悪質と考えている。

 

途中から支払うということは

でも裁判されたらこわい・・・という人へ。

実は法的措置を心配しなくて良い。

年間で800人程度が法的措置の対象で宝くじに高額当選当するような低い確率だ。

基本的にNHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。

受信契約しても一度も支払いをしなければ裁判されない説もある。

一度も支払っていない人は契約が成立しないという理論だ。

なので契約してから一度でも支払いをすると不利になる。

受信契約して一度も支払いをしないまま5年を経過した人が最強かもしれない。

支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意。

途中から払うということはそういうことである。

 

支払い拒否

NHKを契約してしまった人は支払い拒否をすることが手っ取り早い。

いざとなればNHK党に助けてもらうこともできる。(NHK請求書代理受領サービス)

NHK党は裁判費用と弁護士費用と5年分の受信料を立て替えてくれる。

また5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる。

NHK党が信じられない人も20万円程度の貯金があれば裁判を乗り切れるわけだ。

一生支払いを続けると100万円から200万円規模の支払いになるので比較してほしい。

NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅いのだ。

なので主は契約して不払いがおすすめ。

NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。

 

まとめ

NHKを視聴していないから払いたくない人は不払いをしよう。

基本的に過去分を請求されることはほぼない。

でも途中から支払うと消滅時効が消滅するからもったいない。

契約を結んだら、支払いに納得できる人だけ請求に沿って支払いをすればいい。

契約義務に基づき、契約して支払いを拒否する人は5年時効を目指そう!

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

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