今回はテレビを所有するNHK未契約者が電車の無賃乗車(キセル)をする人と同じである理由を解説していく。
旧NHK党の立花孝志先生が本人のYouTube動画内で、NHKと未契約だけどテレビを所有している人が電車の無賃乗車をしている人と同じという例え話をよくされてらっしゃる。
今回はこの中身がどういったことなのか、なぜそういう解釈になるのか僕が思うことをお伝えしていきたいなと思う。
僕が立花先生の例え話をYouTube上で伝えると、
・そんなわけねえだろう
・アホか
・理解できない
などのコメントが多数寄せられる。
個別に説明するのも面倒なので、この機会に文章にて残しておこうと思う。
NHKとの付き合い方
立花先生のご意見としては、基本的に
・テレビを持っていない方に関してはNHKと未契約でOK
・テレビを持っているけどもNHKを視聴していない方に関してはNHKと受信契約を結んで不払いをおすすめ
・NHKを視聴しているしテレビも所有している方に関しては、契約した上で受信料を支払うべき
という主張をされている。
あくまでNHK党としては、テレビを所有しているのならば契約して不払いを進めるという形でをおすすめしている。
つまりテレビを所有しているけど、NHKと契約をしたくない人が希望を叶えられる主張ではない。
それゆえに「未契約だけどテレビの所有がNHKにバレなければいいじゃん」「隠しとけばいいじゃん」「NHKに個人情報を与えなきゃいいじゃん」っていう意見が多数。
しかしながら、僕の動画では未契約を選択することが本当に正しいのかを何本も出させていただいている。
最終的な判断は皆さんそれぞれ自己責任が大前提。
でも基本的にテレビを所有していて未契約を貫く選択が正しいのかを確認してほしい。
その上で、リスク管理を考えるとちょっと危険なんじゃないかなっていうのが僕の意見。
無賃乗車と同列に考える人は誰か?
立花先生はテレビを所有してるけど未契約でバレなきゃいいじゃんと思っている方を、例え話としてキセルと同じ悪質な人と伝えている。
これは立花先生がそう考えているって話じゃなくて、NHK側や司法がそうみなしているよって話を例え話でしているに過ぎない。
立花先生がNHK未契約の人を、キセルをやっている人と同じと考えている話ではないので、勘違いしないでもらいたい。
だけどNHK受信料を払わない未契約の人と電車の無賃乗車が同列で語られることを不快に感じたり、理解できない意見は気持ちとしてわかる。
一方的に放送電波を送りつけてきているNHKに対して、意図的にお金を払わないで電車に乗ろうって無賃乗車をする考え方を同列で語るなって意見は僕も凄くわかる。
キセルに例えるのはめちゃくちゃな理論じゃないかと思う気持ちもよくわかる。
だけど立花先生の個人的な意見ではなく、放送法を読み取った客観的な意見であるということを理解いただければと思う。
その立花先生がというよりは、NHK側だったり裁判所や弁護士先生の考え方を中心に考えた話。
テレビを所有した未契約者と同じベクトルで考えてはいけないことを最初に理解してほしい。
NHKとテレビが誕生した時代背景
では、なぜそういった解釈になるかというと、それは放送法の中身にヒントがあるから。
NHKはテレビを所有したらNHKと受信契約を結ばなければいけないと放送法64条第1項に記載されている。
支払いの義務は、ここには記載されていない。
あくまで契約を結ばなきゃいけないと書いてあって、支払いしなきゃいけない文言は存在しない。
だけど放送法でテレビを所有している人はNHKと契約をしなくてはいけないっていう絶対的なルールが法律の考え方である。
これは放送法が古すぎることが原因でまかり通ってしまってる状態だ。
法律が作られた当時はインターネットもないしテレビ局もNHKしかない時代だった。
だからそういった時代背景の中で考えなくてはいけない。
現代で考えてみると法律がいかに矛盾しているのかを感じちゃうけど、法律が作られた当時で見ると法律の中身はすごく真っ当で理に適っている。
当時は、「テレビを買う=テレビを視聴する=NHKを視聴する」って図式が成り立っていた時代なのだ。
今だとテレビは中高生のお年玉でも全然余裕で買えちゃうような家電になっているけど、昔は三種の神器と言われて非常に高価でどの家庭も当たり前に買えるシロモノではなかった。
だからテレビを視聴する目的以外でテレビを購入するってことはありえなかったわけである。
それだけ貴重で高価なものだったからテレビを買ったら必ず番組を視聴するだろうという図式が成り立つ時代のお話だった。
テレビを視聴することは、当時は放送局がNHKしかなかったからNHKを視聴するしかなかった。
なのでNHKを視聴することが確定している。
テレビ本体にもNHKを視聴する以外の使い道がなかった時代背景を浮かべることで見えてくる。
法律としてNHKにちゃんと利益が入るようにテレビを購入した人や所有している人に対してNHKと受信契約を結んでねと定めたのだ。
今だと放送局の選択肢も多数あるし、テレビをゲーム等のモニターとしての使い道がある。
だから「テレビがあるだけでNHKと受信契約を結ばせるのはおかしい、ひどいじゃん」って思うのも仕方ないと言える。
だけど法律が作られた当時の時代背景で考えると昔は理に適っていた。
というわけで当時のお約束ルールだったわけである。
テレビを所有・設置することの解釈
なのでテレビを所有しているということはNHKを視聴していると現代でも解釈されちゃう。
法律が古すぎるため、当時の考え方と現代で状況が変わったと言えど解釈の中身は変わらない。
だからテレビを視聴していても視聴していなくても関係ない。
テレビを所有している未契約者はNHKを無断試聴している人と同じ解釈と言える。
つまりテレビを所有することは意図的にNHKを視聴する意思がある人という解釈になる。
これテストに出るほど凄く重要な内容だから覚えておこう。
テレビを所有する未契約者は意図的にお金を払わないで番組を視聴している人と同じ解釈をされる。
だからお金を払わないで番組を視聴している悪質な人っていう図式が成り立つのだ。
意図的にお金を払わないで無賃乗車(キセル)をする悪人と同じ形であると解釈される。
こうやって筋道を立てていくと意味合いが理解できるかと思うけど、一般人の目線でどう思うかっていうのはまた別の話。
ただ司法としては法律をベースに考えると、こういった図式が成り立ってしまう。
テレビを所有している本人に無断視聴の気があってもなくても、無断視聴しているのと同じ解釈をされてしまうという闇である。
テレビを所有してるけど、NHKは見ていませんが通用しないのだ。
テレビを所有している以上、NHKを無断視聴しているのと同じ人だよねと解釈されちゃうことは、意図的に無賃乗車いわゆるキセルをする人と同じであると言う意味合いである。
割増金というペナルティ
だから未契約でテレビを所有している悪質な人にはペナルティが必要だよねって考え方の元で、今年23年4月より割増金制度がスタートした。
割増金はテレビを設置している未契約者に最大で受信料の3倍を請求する制度。
しかもこれは、時効がないので青天井で請求される非常に恐ろしいもの。
なので未契約の人は、それだけ悪質だからちゃんと罰則を受けなきゃいけないよというのが法律の解釈。
キセルは犯罪で、NHK未契約の人は犯罪ではないという一般人の意見もある。
確かに放送法に支払いの義務が記載されてないことや罰則規定がないため、契約をしなかったからといって身柄を拘束されたり罰則を受けることはない。
キセルは無賃乗車なので刑罰がある。
いわゆる詐欺罪などにあたるのかと思うけど、罰則規定の違いを理由に同列で語るのはどうなんだっていう意見もいっぱいある。
一般人目線だと刑罰の中身も違うから、キセルとNHKを未契約を同列で語るべきじゃないという一般人の意見も個人的には理解できる。
だけどこの一般的な理屈はNHKとか司法には通用しないと考えてほしい。
常識はNHK相手だと通用しないと考えるべき。
NHKや司法はテレビを設置して契約をしない人は、放送法の観点で非常に悪質な人であると考えている。
それこそキセルと同じくらい悪質な人たちだから割増金ペナルティが必要であると捉えている。
NHKから身を守るためには
立花先生の「キセルと同じ」という例え話は本当に天才的な例えだと言える。
的確な例えようだったと思う。
これを一般人が理解できるかどうかって話は別だけど理屈としては筋が通っている。
NHKから身を守るために契約をしたくない人に関してはテレビを所有しないことが一番である。
もしくはチューナーレステレビを導入すること。
ドンキのテレビみたいな地上波が映らないテレビを利用する方法もある。
テレビを所有している人に関してはNHKを視聴していない場合に限り、NHKと受信契約を結んで不払いをする方法をおすすめする。
ズルをするよりも、堂々とNHKの受信料を払わない不払いを選択肢に入れてほしい。
NHK党がおすすめしている方法ということで、僕個人的にも賛同して不払いをしている状態。
テレビを設置しながら未契約は割増金の対象になるので非常に危険。
契約して不払いなら民事時効の関係で最大でも5年分の料金を支払えばそれで終わり。
なので最悪の場合(法的措置)に備えると、金銭的な負担は契約して不払いの方が傷が浅い。
個人的には契約して不払いがベストかなと思っている。
旧NHK党はNHK未契約者を救済しない
それでもNHKに個人情報を与えるのは危険だと思っている人がたくさんいらっしゃる。
NHKにテレビの所有がバレないようにして、ズルをして未契約を貫けば良いと思っている人の方が多いかもしれない。
それはそれで気にしないで、テレビを所有してようが未契約を貫けば良いと思う。
個人の自由で勝手にすれば良い。
だけど、今後はNHK未契約者を旧NHK党は救済しないと発表している。
これまでは未契約者も含めて、法的措置などに困って相談してきた民間人をNHK党が救済していた。
だけど割増金制度導入に伴い、救済の費用負担が大きすぎることを理由に、救済する人をNHK契約者に限定することにした。
契約者は最大で5年分の受信料で済むから費用負担は少ない。
だけど未契約者は割増金制度の影響で請求額が青天井。
契約者は最大で15万円程度の費用負担で済むけど、未契約者は1件当たり数百万円の負担になる可能性があるためだ。
万一の場合にも党に助けてもらえなくても良い、NHK党が信じられない人は未契約を貫けば良いだろう。
だけど法的措置になったとき助けてもらえるような拠り所が欲しいと思ってる人に関しては、NHKと受信契約をして不払いをする形がベスト。
いざとなればNHK党に泣きつけるような状況を作っておく方法がある。
将来的にNHK党が消えてなくなるかもしれないと言ってる人もいるけど、心配な人は頼らないで、万一の法的措置に備えて20万円程度の貯金を残しておけば良い。(受信契約者のみ5年分の受信料負担で済むが減額の申請は必要。)
未契約を貫くなりなんなり、個人個人が自己責任でベストな選択をすることが大事である。
まとめ
NHKと受信契約を結んでいない未契約者の人に関しては、テレビを設置している場合に無賃乗車をしている人と同じ状態であると言える。
それが一般的な感覚で納得できるかできないかっていうのはともかく、テレビを所有しているのに未契約である人に対してはNHK側もペナルティを重くしようとしている。
それを総務省が容認してるので、国としては未契約者を厳しく見ているのは、もう間違いようのない事実だろう。
今回、無賃乗車規制をしている人とNHKを契約していないテレビ設置者が同列で語っても良いのかについて僕なりに解釈してみた。
あくまでテレビ設置したNHK未契約者のことを、NHK側や司法がキセルと同じように考えてるんじゃないかなという想像上のお話である。(あくまで真実は不明。)
だけど法的な解釈で考えたら、キセルと同列に見ているだろうなと想定できる。
それをどう捉えるのかっていうのは皆さん個人個人の勝手だし、NHKとの付き合い方をどうしていくのかも個人個人の自由。
自己責任で自由、勝手にすれば良いと思う。
僕はいざとなったらNHK党に泣きつけば良いと思っているので、安心して契約して不払いをするという形を続けている。
ぜひ参考にしてもらえると嬉しい。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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