今回のテーマは「NHKを観ない」という理由で受信契約を解約できるのかという話題について触れたい。
先日、ファイナンシャルフィールドで取り上げられていた記事について、そちらに絡んでいく話となる。
ちなみに主はNHK党・立花孝志先生の情報などを参考にしている。
そんな主の元には、今月もNHKから請求書が届く。
NHKの受信料請求に困っている人やNHKを解約したい人に参考にしてほしい。
ファイナンシャルフィールドより要約
参照記事:NHKの受信料、「見ない」という理由では解約できないのでしょうか?解約可能な条件や手順を確認
「見ないから」という理由で、NHKの受信契約を解約することはできない。
その理由は、放送法で「放送を受信する機器を設置した場合、NHK受信契約義務を負う。」と記載されているからである。
つまり、受信契約についてNHKを「見る」「見ない」は関係ない。
ただし、条件次第で解約可能。
・受信機自体がなくなった場合
・受信機がある家に誰も住まなくなったとき
受信機が無くなったパターン
・受信機が故障して使えなくなった
・見ることがなくなったので廃棄した
・他人に譲り渡した
などが挙げられる。
受信機がある家に誰も住まなくなったパターン
・契約者が亡くなった
・契約者が施設などに入り空き家になった
・海外に転居した。
などが考えられる。
二つの世帯が一つになる場合は、いずれか一方の受信契約を解約できる。
例えば実家暮らしになった場合などが挙げられる。
NHK受信契約の解約手続きは、インターネットで完結しない。
なんといまだに電話で解約届をもらうアナログっぷり。
「NHKふれあいセンター」(012051515)
受付時間午前9時〜午後6時で、土・日・祝日も受け付けOK。
また「見ないから解約したい」という理由で解約することはできない。
受信機を処分した、NHKの受信料を払っている人と同居など、事情によって解約可能である。
NHK受信契約の解約手続き
主は過去に家族が主名義で契約を結ばされたことがある。
そんなNHKの対応に主はブチギレて即日解約を決意した。
しかしながら、主がNHK受信契約の解約(取り消し)を希望するも応じてもらえなかった過去がある。
最近では、自宅に訪問員が来てテレビが無いなら解約に応じると言われた。
でも実際には危険なトラップが紛れ込んでいたからビックリ。
それについては他記事でお伝えしている。
世の中、NHKの受信契約を解約をしたいという人が多いが、そんな人の気持ちを利用した支払い請求をしてくる。
でも主は基本的に支払いも解約もしなくて良いと思っている。
放送法の見解
実は、放送法には受信契約の義務は記されているが、受信料の支払い義務は明記されていない。
正確には罰則規定が無い。
だから踏み倒しても問題ないのだ。
つまり、放送法にとって金の支払いはどうでもいいという解釈である。
NHK側が支払いを求めているだけで、受信料の支払いは任意であるといえる。
言ってしまえば、NHKの受信料はYouTuberにスパチャを送るのと同じだ。
NHKの受信料問題は深く考察していくほど無理に支払いも解約もしない方が良いと言える。
NHKを解約しなくても良い理由
解約しなくても良い理由は主に下記の通りだ。
・割増金の存在
・インターネット環境からの受信料請求の可能性
・5年間の民事時効の存在
特に2023年4月より導入された割増金の存在が大きい。
割増金はテレビを設置した未契約者に正規の受信料と合わせて3倍の料金を徴収する制度だ。
契約さえ結んでおけば割増金の脅威に怯える必要はない。
なので割増金対策として受信契約を結んだままでもOKと考えてほしい。
受信契約の目安
・受信契約を解約すべき人→テレビを所有していない人
・解約しなくて良い人→テレビを所有している人
・NHKを視聴している人→受信契約を結んで受信料を支払うべき
受信料を払いたくない人は、以下続きを参考にどうぞ。
主の結論
NHK受信契約は解約するより、不払いをした方が得するケースがある。
また知識を得て、自分に合った方法でNHKと付き合っていくことが大事である。
NHKは割増金制度を導入したため、テレビを所有する未契約者に最大3倍の受信料を請求することができる。(請求できる期間は上限無しの青天井)
一方でNHK受信料には5年間の民事時効がある。
これにより、契約者は5年間を超えての未払い受信料は支払いをしなくて良いのだ。
つまり受信料は最大でも5年間分までしか払わなくてOKである。(最高裁の判決)
消滅時効とよばれ、5年以内に契約者を説得できなかったNHKの責任であると司法が判断した。
未契約者は上限無く受信料を請求され、契約者は最大で5年分の支払いで済む。
さぁどちらがお得だろうか?と考えてほしい。
契約して不払いをするという作戦
主は8年間ほど不払いを決め込んでいる。
あえて解約するよりも不払いを継続することに決めた。
そんな主の元には、受信料を支払わせようと委託職員が訪問してくる。
NHKは長期間不払いをする契約者に1円でも支払いをさせたいのだなと、委託職員の対応を見て確信した。
金を1円も支払っていない人は裁判されない説があるけども、たぶんそれが濃厚である。
なぜ受信料の不払いを決め込んでいるのかと言うと、受信料の支払い総額は契約して不払いをした方が金銭的な傷が浅いから。
・未契約者の受信料は割増金込みで10年間最大75万円ほど(衛星契約)
・契約者の5年分は最大で14万円ほど(衛星契約)
どっちがお得か考えてほしい。
またNHKから裁判される確率は宝くじの高額当選レベルで低い。
そのうえで数百万円の割増金を請求されるかもしれない未契約と、裁判された時だけ14万円払うのはどっちが良いか?って話である。
割増金を請求される可能性は限りなく低いがゼロではない。
B-CAS番号をNHKに知らせた契約者が裁判されやすいのではという情報もある。
だから未契約でOKという考え方の人も多い。
なので大多数の人は未契約で損をすることが無い・・・っていう状況をNHKが見逃したくないので、NHKはネット受信料を成立させようとしている。
ネット受信料
NHKは、将来的にインターネット環境を構築した人から受信料を請求しようとしている。
これが実現するとスマホ通信を利用する人は大多数が対象になるだろう。
またNHKは、スマホで利用できるNHKプラスというアプリで衛星契約を勝ち取ろうとしている。
これがまかり通ると実質的なネット受信料の請求が可能になる。
なので主は将来的には「テレビが無いから未契約」は通用しなくなると思っている。
そうなるとドンキのテレビも通用しなくなるわけだ。
というわけで、個人的には未契約より契約して不払いをする方がおすすめと言える。
請求書代理受領サービス
さらに政治家女子48党はNHKから国民を守る取り組みをしている。
もしNHKから裁判されても契約者だけ救済してもらえるのだ。
・受信料5年分の立替
・弁護士費用の支払い
・裁判のサポート
また請求書受け取り代行サービスも無料で利用できる。
ただし立花氏はお金が無いそうなので、余裕がある人は少しばかりのカンパをお願いしている状況だ。
というわけで自分にベストな方法でNHKと付き合おう。
まとめ
NHKを観ないという理由での解約は通用しない。
ただし無理に解約をする必要もない。
受信料の支払いは任意であり、払わなくても問題ないのだ。
いうなればYouTuberにスパチャを送るのと同じである。
払いたい人だけ払えばOKというわけだ。
もし裁判されたら政治家女子48党に泣きつけばOK。
もし政党が消滅しても20万円くらい貯金があれば裁判を乗り切れるから心配無用。
将来的にはネット受信料導入で「テレビが無い」という言い訳すら通用しなくなる可能性もある。
ぜひ5年時効を超える不払いを続けてみてはいかがだろうか。
本日の記事は以上となります。
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最後までお疲れチャンドンゴンでした。
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迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
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