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NHK

【不幸の手紙】NHKから契約のお知らせが届いても未契約で良いのか?という記事について戯れ言を語る。

 

 

 

楽しい日本放送協会ネタ。

国民を苦しめるNHK受信料のついて考察する。

今回は、毎度おなじみネットメディアの記事を読んで戯れ言を語る。

参照記事:NHKを未契約ですが「契約のお知らせ」など届かないので受信料を払っていません。放置しておいても問題ないですか? ファイナンシャルフィールドより

 

NHK受信料は、YouTuberへのスパチャと同じ

記事の内容(NHKを未契約ですが「契約のお知らせ」など届かないので受信料を払っていません。放置しておいても問題ないですか?)は、9割程度が正しい。

厳密に言うと、法律で支払いの義務については記載がないから、誤った情報もある。

法律上、受信料を払わなくてはいけないというものではない。

それ以外は大体が正しい情報だ。

ネットメディアの記事を全部鵜呑みにしてしまうのは危険なので、自分でもしっかりと情報を確認することが大事。

放送法がテレビを設置したら受信契約の義務があることを記載しているだけで、支払いについては何も触れていない。

NHK受信料については、NHK規約で支払い義務が記載されている。

放送法では受信料の支払いはどうでもいいけど、NHKは払ってほしいという状態だ。

つまり受信料の支払いは、YouTuberにスパチャ送るのと同じようなレベルの話。

主が視聴者に対して、配信を視聴したらスパチャ送れと言っているのと同じこと。

 

絶対に勝てる裁判しかしない

NHKは、放送を視聴しているけど、金を払わない人に対して裁判を起こすと脅す。

NHKが裁判しようと思ったら、テレビを持っていることを証明しなくてはいけない。

だから絶対にNHKが勝てる状況でしか裁判をしない。

そのうえで、主が視聴者を訴えようと思ったら、視聴者が主の配信を視聴していることを証明しなくてはいけない。

もちろん視聴者を訴えようとは思っていないが(笑)

NHKは放送法がテレビ設置者に受信契約の義務を負わせているから、かなり有利。

そもそもYouTuberが視聴者を訴えるって話になったら、Googleから垢バンされる可能性もあるので現実的でもない。

でもNHKは公共の電波で似たようなことをしているだけ。

 

不幸の手紙

なのでテレビが無ければNHKから不特定多数に送りつけられる「宛名なし郵便」は無視してOKだ。

無理に契約をすることはない。

「契約のお知らせ」が届いた人は、ビビらなくてOK。

主はこのお知らせを「不幸の手紙」と呼んでいる。

勝手にポストに投函されるだけなので、内容は気にしなくて良い。

裁判所などから書留郵便で届く場合だけ注意しよう。

その時は、訴えられた可能性があるので無視してはいけない。

これは受け取る際に印鑑やサインが必要な郵便。

NHKは、経費削減のために訪問業務を最小限にまで削減した。

その代わりに郵送で不特定多数に「不幸の手紙」を送り付ける。

これで情弱が契約してくれたらラッキー程度に考えているわけだ。

なので契約したくない人は、無理に契約しなくて良い。

 

未契約より契約した方が良い

ただしテレビを持っている人は、未契約を貫くのはおすすめしない。

テレビの所有がバレる可能性は極めて低いけど、法律違反をすることになるからだ。

NHKを視聴しなくても、テレビを持っているなら、大人しく契約した方が良い。

そのうえで、お金を払いたくないなら払わないという選択をするのがおすすめ。

テレビを持っている未契約者は、割増金裁判をされる可能性がある。

割増金裁判は、契約者が100%負けて全額支払い命令になる可能性が高い。

受信契約さえ結んでおけば割増金を請求されることは無い。

また受信契約を結んでおけば、受信料の支払いは最大で5年分で済む。

最高裁が認めた5年間の消滅時効ルールが使えるから。

実は、受信料の支払いはマジメに払い続けるよりも訴えられたときに5年分だけ支払う方が安い。

裁判される可能性は交通事故で死ぬ確率より低いくらい。

もちろん割増金を払うよりも、5年分だけ払う方が安くなる可能性が高い。

NHKは未契約よりも契約した方が裁判されたときの金銭的な傷が浅いだろう。

記事の通り、テレビがある人は契約を前向きに検討した方が良い。

そのうえでお金を払いたくない人は、契約して払わないという選択肢がある。

 

まとめ

NHK受信料は法律上の支払い義務はない。

NHKが払ってほしいと言っているだけ。

NHKが民間人からお金をむしり取るためには裁判を起こすしかない。

逆にいえば、裁判されなければ逃げることもできる。

裁判される可能性も一生に一度あるかどうかのレアケース。

また受信契約さえ結んでおけば、裁判されたときの金銭的負担は小さい。

受信契約を結んだ方が未契約よりも金銭的な傷は浅いので確認してほしい。

ネットメディアの記事を鵜呑みにしてマジメに払い続けるのか、法の穴をつくのかはあなた次第。

NHKに受信料を払いたくない人は参考にどうぞ。

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

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