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NHK 戯れ言

テレビはありますが「NHK」は見ていません。それでも受信料は払うべきなのですか?の記事について戯れ言を語る

 

『テレビはありますが「NHK」は見ていません。それでも受信料は払うべきなのですか?』の記事について戯れ言を語る

本日はNHKの受信料は支払うべきか?をテーマに受信料を支払わない場合のリスクについて語りたい。

というわけで、久しぶりの日本放送協会ネタとなる。

賛否両論のNHK受信料問題について定期的に題材にさせてもらっている。

YouTube動画では、受信料を払わなかった場合の処遇を不安に感じる意見を多数いただくことも。

そんな中で、ファイナンシャルフィールドより、凄く良い情報が書かれた記事が出ていたので、この記事に絡んでいくのが今回のメイン。

詳しく調べた情報が報じられているので、ぜひ読んでほしい。

ちなみにNHKの番組が大好きで納得して支払っている人には無関係の話。

受信契約を結んでいる人も、結んでいない人も参考にどうぞ。

 

ファイナンシャルフィールドより

記事は受信料を払いたくないと思う人に向けたメッセージとなっている。

参照記事:テレビはありますが「NHK」は見ていません。それでも受信料は払うべきなのですか?

話の結論

・テレビ放送を受信する機器があれば、NHKと契約して受信料を払う義務がある。

・もし払わなくても、罰則はない。

・NHK受信料を滞納しても、信用情報に傷が付くことはないし、ローン審査にも影響しない。

 これらのことが記事で伝えられている。

 

受信料を支払わないデメリット

・NHKから督促状が届く

・割増金の支払いが発生する場合がある。(未契約でテレビを設置している場合)

・裁判になって財産を差し押さえられるリスクがある。

 

NHKの受信料を払わなくて良いケース

・契約対象となる受信機がなくなった場合→テレビが壊れたり、廃棄されたあとにNHKを解約すれば、受信料の支払義務はなくなる。

・2つの世帯が1つになった場合→実家に戻ったり単身赴任が終わって家に戻った場合も、NHKに申請すれば受信料の支払いが不要になる。

 

受信料が免除になるケース

・公的扶助を受給する場合(生活保護など)

・社会福祉施設などに入所する場合

・身体的、知的、精神的に障害を患っている人

・重度の戦傷病の人

 

 受信料は最大で5年分までしか払わなくて良い

「消滅時効の援用」をNHKに申し出た場合、5年以上前の受信料に関しては支払う義務がなくなる。(申請しないと全額請求される)

なぜならNHKの受信料には5年の民事時効があるから。

ただし時効消滅を援用しても、5年以内の受信料は支払う義務がある。

 

NHKは受信料の支払い義務を主張するが、放送法ではどうでも良いと解釈できる

NHKの受信料の支払いは、「放送法第64条」と「日本放送協会放送受信規約」によって、法律として制度化されている。

・放送法第64条1項「NHK放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」
・日本放送協会放送受信規約「総務大臣の許可を得た規約によって受信料の支払いが義務化されている。」

照らし合わせると、放送法とNHK規約で中身が微妙に違う

わかりやすく言えば放送法という法律で受信料支払いの義務は明記されていない。

つまりNHKは受信料を支払う義務があると主張するが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いって解釈だ。

司法は法律を重視するので、受信料の在り方に矛盾が生まれてくる。

 

公共放送としての在り方

NHKは、日本の公共放送。

NHKスローガン「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」がモットー。

だけど立花孝志氏はNHKがジャニーズ問題を報道しないから、都合のいい情報だけ流していると批判している。

またNHKに広告収入はなく、特定の利益や意向にも左右されることのない存在。

国民からの受信料がなければ、NHKは成り立たない。
 

 

国民の希望はスクランブル放送

記事は最終的にNHKの重要性を伝えて、受信料の支払いを前向きに促している。

情報として、とてもよくまとめられた良い記事だったなと思う。

ちなみに多くの国民は受信料制度よりも、支払いたい人だけ支払うスクランブル放送の実現を求めている。

ただし、受信料の5年時効や罰則規定が無い点を考慮すると支払わない選択肢も用意されている。

今では政治家女子48党がNHKから国民を守る取り組みをしている。

これは受信料を踏み倒し、NHKにお金を支払わない対抗策である。

政治家女子48党のサービスを利用することで、実質的なスクランブル放送がすでに実現されているわけだ。

 

ネット受信料

NHKは、将来的にはテレビ設置に加えて、インターネット環境からも受信料を請求する方向で考えている。

コラが実現すると、テレビが無いから未契約という理論が通用しなくなる可能性があるのだ。

なんならテレビを捨てても、解約することが不可能になるかもしれない。

スマホを手放す(インターネットを手放す)しかNHKから逃げられなくなる可能性がある。

可能性の話であって、現時点では心配しなくて良い。

 

NHKの不正予算問題

ネット環境から受信料請求に向けた取り組みは着々と進んでいる。

NHKプラスで衛星放送の番組を配信しようとしている。

先日にはそのための不正予算が発覚し、前田元会長らが退職金を1割カットされる処分を受けた。

現状ではアプリで衛星放送を流すことがルール違反となる。

とはいえ今後はNHKプラスの加入者を中心に衛星契約を結ばせる、もしくは地上波契約に切替させない作戦を遂行していくと見られる。

そしてアプリケーションのサービスに契約義務が生じると、実質的なネット受信料の請求となる。

できればこれは避けたいところ。

 

割増金制度

ネット受信料が実現すると、割増金制度は最強の罰ゲームとなる。

未契約期間は3倍の受信料を青天井で請求されるからだ。

10年で70万円ほどの金額だからバカにできない。

なので万が一のことを考えると契約しておいたほうが割増金対策になる。

金銭的な傷は契約して不払いを継続した方がお得だ。

記事にもあったけど、立花氏が消滅しても消滅時効の判例は消えない。

NHK受信料は契約さえしておけば、どんなに長期間放置しても最大で5年分支払いをすればそれでおしまい。

20万円くらい貯金があれば裁判されても乗り切れるといえる。

差し押さえられるとしても大した金額じゃないから大事にはならない。

もし財産が無ければ差し押さえしようにも何もできないだろう。

(かといって丸裸にされるわけでもない)

 

法的措置

多くの人はNHKからの法的措置を恐れているが心配しなくて良い。

そもそも裁判される確率は宝くじの高額当選レベルに低い。

明日交通事故で死ぬ確率より、NHKから裁判される確率の方が低いくらいだ。

というわけで裁判されることを恐れる必要はない。

もし裁判されても政治家女子48党を頼れば助けてくれる。

NHK受信料制度に納得出来ない人は、契約して不払いがおすすめだ。

 

まとめ

NHKの受信料は支払いをしなくても問題はない。

また社会的な制裁を受けることも無い。(信用情報に傷がつかない)

・銀行口座が作れる

・ローンが組める

・クレカが作れる

・就職に影響しない

・身柄を拘束されない

特に大きなデメリットがあるわけじゃないと覚えておこう。

 

現代ではNHK受信料を払いたくない人は、安心して不払いをできる環境が用意されている。

例えば、政治家女子48党のNHKから国民を守る取り組としてNHKの請求書代理受領サービスなどが挙げられる。

ただしサービスの運営維持に多額の経費が必要だけど、今の立花氏はお金が無くて困っているとのこと。

ぜひ余裕がある人にカンパをお願いしている状況だ。

基本的には無料で利用できるけど、余裕がある人は投げ銭してほしい。

というわけでしっかりと知識をつけて、NHKと向き合っていくことが大事である。

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

 

 

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