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NHK 戯れ言

NHK受信料を払っていない人がどれくらいいるのかについて戯れ言を語る

 

 

 

楽しい日本放送協会ネタ。

今回のテーマは受信料を支払っていない人がどれくらいいるのか。

受信契約を結んでいる世帯がどれくらいあるのかについて触れていく。

NHKの受信料に頭を悩ませている人は参考にどうぞ。

 

ファイナンシャルフィールドより要約

参照記事:しっかりとTVでNHKを見ていますが、お金は絶対に払いたくないです!実際、払っていない人のほうが多いですよね?

自宅にTVがあり、それでNHKを見ているのにもかかわらず、受信料を支払っていない世帯がある。

 「受信料を支払っていない人の方が多い」と思い込んでいる人も少なくない。

 NHKの受信料を支払っている世帯の割合や、受信料の支払いの義務などについて紹介する。

NHK発表より、2022年度末におけるNHK放送受信料の推計世帯支払率は78.3%。

世帯支払数を受信契約対象世帯数で割って算出したものが、推計世帯支払率。

日本の世帯の80%弱がNHKの受信料を支払っている計算となる。

TVでNHKを見ているにもかかわらず受信料を支払っていない世帯の方が少ない。

また 受信契約対象世帯であるにもかかわらず、契約をしていない世帯もある。

契約しているにもかかわらず受信料未払いの世帯もある。

地域によって大きな差があり、もっとも支払率が高いのは、97.6%で秋田県。

東北地方は比較的支払い率が高い。

支払率が低いのは都市部や沖縄。

沖縄県が48.4%で、次に低いのが大阪府。

さらに2021年度末と比較して受信料の支払率が上がった都道府県は1つもない。

 2021年と比較した場合、2022年にNHKの受信料を支払っていない世帯は増えている。

しかし、支払っていない世帯は全体的に見ると少数派。

そもそも、自宅にTVが設置してあるのであれば、その時点でNHKとの受信契約を締結する義務が生じる。

放送法第64条第1項にも定められているため、感情で契約を拒否するのは不可能。

「日本放送協会放送受信規約」の第5条には、受信契約者は放送受信料を支払わなければならない。

 TVを設置しているにもかかわらず、契約していない場合や、受信料を支払っていない場合には、早めにTVを処分するか、あるいは受信料の支払いに応じた方が無難。

 法律や規約にも、そう定められているため、受信料の支払いはTVを設置している人や世帯の義務。

速やかに契約し、決められた受信料の支払いをしよう。
 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部ファイナンシャルプランナーより

 

沖縄の支払い率が低い理由

先日、主のYouTube動画にて、視聴者コメントより

沖縄県のNHKの受信料の支払率が低いのは、日本に復帰後(1972年~)法律上の支払いが開始されたからです。それまでは、日本の法律の摘要範囲外であるため、米国統治下では、支払いが不要だったため、支払いが無くても視聴出来たため、それが習慣化したためと思われます。

という情報を頂いた。

なるほどと思った。

沖縄は昔、アメリカ合衆国の統治下に置かれていたため、日本の法律が適用されるようになったのは50年前くらいである。

でも放送法は、戦後の法律で70年以上前に作られたもの。

なので沖縄だけ、放送法やNHK文化の適用が遅れた。

そのせいか、今もNHKにお金を払わなくてはいけないという県民意識が低い。

もしかしたら沖縄で受信料を支払っているのは、日本復帰後の移住者がメインかもしれない。

というわけで、沖縄県民の大部分は、今も契約しないまま大部分が過ごしている。

 

裁判される確率

ここで実はNHK受信料は払わなくてもそんなに問題ないのでは?という疑問が浮かんでくる。

特にNHKから裁判されると怖いから払っているっていう人もいるだろう。

ちなみにNHK党・立花氏によると、NHKから裁判される人は年間で800人程度らしい。

それよりも、かなり少ない年もあるとのこと。

つまりNHKから裁判される確率は、交通事故で死んじゃう確率や宝くじで高額当選する確率より低いのだ。

この数字を安心と思うか、万が一があるから怖いと思うかは人それぞれ。

たぶん沖縄県民は、そこまで深く考えていないかもしれない。

なのでNHKに受信料を払いたくない人は、沖縄県民を見習ってほしいところ。

 

NHKとの付き合い方

ただし未契約だけどNHKを視聴している人は、契約して支払うべきだ。

問題は、NHKを視聴しないけどテレビを所有している人。

こういう人には、契約して不払いをおすすめしたい。

テレビが無い人は、現時点では未契約でOK。

無理して契約する必要は無い。

ただしNHKは、将来的にテレビが無くても金を毟り取る準備が出来ている。

ネット環境からも金を毟り取る未来が確定しているからだ。

自民党を中心に総務省が容認している。

つまり「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなるということ。

古い情報を信じたままだと足元をすくわれる時が来るかもしれないから注意しよう。

また受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求されるようになった。

受信料と合わせて、3倍の料金を青天井で請求される。

これでNHKは無敵の存在になった。

今後、スマホやタブレットを所有する人も安心できない。

 

放送法載解釈

ここまで読んで、NHKにビビった人がどれくらいいるかはわからない。

特にファイナンシャルフィールドの記事はとてもよくまとまっていて分かりやすくて素晴らしいと思う。

だけど情報を全部鵜呑みにする必要もない。

放送法64条重要なポイントを確認しておけば、自分で対処することができる。

放送法には以下のように記されている。

・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない

逆に言えば、これ以上のことには触れていない。

つまりNHK受信契約は、支払い拒否しても罰則がないから、支払わないという選択肢もあるのだ。

NHK規約では、受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解である。

つまりNHK受信料は、配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じレベルの話。

払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。

放送法的に受信料の支払いは、義務じゃないのだ。

NHKはにとって知識がない人ほどカモである。

 

契約したほうが万が一の金銭的な損失が少ない

法的措置を心配する人も心配しなくて良い。

基本的にNHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。

NHK受信料は5年間の消滅時効がある。

継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKというルールがあるのだ。

最高裁の判決なので今後も変わることが無い。

NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決である。

NHKの支払いは地上契約で年間約1万5000円、衛星契約なら約3万円。

5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる。

一生支払いを続けると100万円から200万円規模の支払いになる。

割増金を請求されると10年で25万円から75万円程度の請求となる。

だけどNHK受信料は契約さえ結べば、最大でも15万円程度の支払いで済む。

つまり法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅いのだ。

だから主は契約して不払いがおすすめと思う。

NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。

NHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払いをしよう。

沖縄県民は、それを無意識でやっている。

 

まとめ

NHK受信料の支払いは8割程度なので、不払いは5件に1件くらいである。

でも沖縄県民は半数が不払い。

未契約者も相当数いるとみられる。

今後、ネット受信料が導入されると、こうした数字が変化していく可能性もある。

特に不払いは少数派だが地域差が大きい。

払いたくない人は不払いを検討しよう。

地域によっては、受信料はみんなが払っているものじゃない。

沖縄県民を参考にどうぞ。

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

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