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戯れ言

読売ジャイアンツ・坂本勇人選手の申告漏れについて元自営業者が戯れ言を語る

 

 

 

読売ジャイアンツの看板生え抜きスター選手である坂本勇人選手。

球界を代表するショートとして長く活躍してきた。

そんな記録にも記憶にも残るスター選手が税金の申告漏れをスクープされた。

報じたのはデイリー新潮。

ゴシップ記事、妄想記事も多いエンタメ系雑誌だ。

信憑性もほどほどに、内容が真実という前提で坂本勇人選手の申告漏れについてプロ野球ファンが語る。

参照記事:巨人・坂本勇人が「1億円申告漏れ」 税務当局が指摘するも修正に応じず…「高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上」 デイリー新潮より

 

坂本勇人選手

坂本勇人選手が過大な経費計上を行って税金逃れをしていたという話である。

飲食代の経費計上が認められなかったため、本来払うべき税金を払っていないという。

税務署の指示に応じなければ追徴課税や脱税の罪で犯罪になる可能性もある。

高級クラブで年間2000万円程度の飲食大事を5年分、合計で1億円ほどの申告漏れだという。

坂本選手のイメージでは、もっと飲み食いで大金を使っていると思った

判明している分の金額だから、実際には様々な場面で、もっと使っているかもしれない。

そんな坂本選手は酒豪で有名な選手。

練習も遊びも全力でやるから体力がバケモノレベル。

肉体的な負担が大きいショートで、長年大きなケガをすることなく試合に出続けて安定した数字を残していることが本当にすごい。

とにかく坂本選手の凄いところはショートで長期のケガ離脱せず出場を続けている鉄人なところ。

そんな坂本選手は、遊びも豪快で、過去には女性スキャンダルが話題になったこともある。

大金を稼いで派手に遊んでいる昭和の選手みたいなイメージだ。

そのイメージとしては、思ったよりも金を使っていない印象。

毎日飲み歩けるわけじゃないから、1回で使っている金額が大きいのかもしれない。

今回は、確実に使ったことが判明している支出から問題になっている。

 

自営業で一番大事なこと

ちなみに主は元美容院経営者で自営業をやっていた過去がある。

税理士を雇って確定申告もやったことがある。

現在は、動画配信者として収益を得ているので確定申告もしている。

当時の主は、家族で小さな美容院を経営していたので個人事業主だ。

プロ野球選手である坂本選手も個人事業主でいわゆる自営業だろう。

そんな自営業で一番重要なことは税金を支払うこと。

赤字で借金を背負っていても、税金の支払いが最優先されるので超厳しい。

個人事業主は、収支をしっかりと税務署に届け出なければいけない。

そのうえで支払うべき税金を支払うのだ。

基本的には、得た収入から必要経費等を差し引いて残ったお金が給料になる。

その手元に残ったお金が税金の対象になる。

 

個人事業主の税金

個人事業主が引かれる税金の内訳は主に以下の通り

・個人事業税

・所得税

・住民税

・国民年金保険料

・国民健康保険料

など

また所得が多い人ほど、税金負担が大きい。(累進課税制度)

また収入が多い個人事業主は、個人事業税と言われる二重課税にも似たクソみたいな税金を払わされる。

しかも個人事業主が先に使ってしまうと、税務署が貰い損ねるので予定納税という前払い制度もある。

売上が落ちている時の予定納税は詰む。

ちなみに坂本選手の場合、年俸だけで推定6億円と言われている。

単純に年俸が全額所得だとすれば、ざっくり半分くらいは税金で持っていかれるわけだ。

でも自営業は、経費計上で税金がかかる所得を減らすことができる。

例えば、年俸6億円のうち3億円が経費ならば、税金の対象になる所得は残りの3億円分。

3億円の所得から税金が計算されるので、半分なら1.5億円の納税で済む。

つまり経費計上をたくさんするほど節税になるわけだ。

 

経費計上

坂本選手の場合は、高級クラブの飲食代を経費計上して節税していたとのこと。

本人としては、飲食代は必要経費だが、税務署は必要経費と判断しなかった。

なので税務署が過剰に経費計上した分を所得として修正して、その分だけ税金を払えと主張している。

単純に1億円の申告漏れならば5000万円程度の納税が発生する。

そこに追徴課税やら延滞金も乗せられて、通常より多く税金を支払わされる。

このように自営業は、常に税金の支払いに追われるので、稼いだお金を毎年使い切ってしまうとアウト。

税金分のお金を取っておかないと、予定納税で税金が払えずに詰む。

財産の差し押さえなど、大変なことになりかねない。

国民目線だと大金を稼いでいるんだから、しっかりと納税しなさいと思うかもしれない。

そもそも個人事業主は、必要経費を計上して当たり前のように節税ができる。 

一方で雇われたサラリーマンは、給料を経費計上して確定申告することがない。

原則、会社が年末調整をやってくれるので、全額所得扱いになって税金をたくさん納める。

同じ収入ならば、個人事業主の方が有利だ。

でも個人事業主は、事業内容によって経費計上が認められにくい。

法人の方が経費計上がやりやすい部分もある。

 

プロ野球選手の経費

また、プロ野球選手の報酬には

・球団から支払われる年俸や出来高

・グッズ収益などの歩合給

・テレビ出演、CMなど各種スポンサーからの報酬

・その他、講演活動などによる報酬

などがある。

そこからプロ野球選手を続けるために必要な経費を差し引ける。

でも試合のために必要な費用は、ほとんどが球団持ち。

・遠征の交通費

・遠征の宿泊費

・練習や試合中でのケガの治療費

・試合がある日の食事代

・用具代

・ユニフォームのクリーニング代

など。

選手が仕事に必要な費用は球団が出してくれる。

なので、実はプロ野球選手に必要な経費はほとんどなかったりする。

せいぜいシーズンオフの自主トレに必要な費用、連絡を取る通信費、ホーム球場への移動に必要なタクシー代くらいだ。

自家用車も全額を一括経費計上できない。(減価償却の兼ね合い)

また球団に拘束されていない時間の活動は原則自由。

何をするにも自腹でどうぞってことだ。

自由時間の出費は、基本的に経費計上として難しいかもしれない。

 

坂本選手に必要な経費とは

坂本選手の場合、親族が代表を務める個人事務所に所属しているとのこと。

そして確定申告は顧問税理士が行うらしい。

坂本選手のお父様が自営業らしいので、お父様の繋がりで税理士を雇って確定申告してもらっていると思われる。

おそらく使った経費の領収書を税理士に丸投げして確定申告していると察する。

つまり確定申告で確定した金額を、そのまま坂本選手が支払っているだけと思う。

ならば、実際には坂本選手の問題じゃなくて、税理士と税務署による認識の違いによる問題である。

つまり坂本選手に直接的な問題は無い話だ。

税理士が軽費でイケると思った項目を、経費として計上して税務署申告していただけ。

それを国税に指摘されたわけだ。

たぶん坂本選手のモチベーションを維持して好成績を残すためには、高級クラブで酒を飲んで女さんと遊ぶことが必要であると税理士に判断された。

そういう意味では個人的に納得できる

坂本選手がモチベを失ったらプロで活躍できずに引退コース。

坂本選手の身体を作るのは女さんと酒だから必要経費でも良いと思う。

税務署はそのあたりのことも考慮した方が良い。

ただこうした事例を認めると、節税がやりたい放題になるから難しい話。

 

まとめ

坂本選手の申告漏れは、本人の問題でなく税理士と税務署側の認識の差によるものだろう。

なので坂本選手のスキャンダルにはなり得ない。

報道で坂本選手や読売さんの株を下げたい誰かの力が働いているのかもしれない。

ちゃんと確定申告をしていたわけだから、ルールに沿ってやってくれればいい。

どちらかと言えば、坂本選手の活躍は高級クラブでのモチベーションアップも大きい。

だから必要経費だ。

坂本選手は、今年から長期間の疲労蓄積と年齢的な肉体負担の考慮でショートからサードへコンバートされた。

若手の門脇選手が活躍しているのも大きい。

坂本選手には、1年でも長くプロで活躍して3000本安打を目指してほしい。

 

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

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