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戯れ言 生活

【NHK受信料】親の不払いを子供が支払ってしまったらどうなる?

今回も、NHKのネタをやっていこうと思う。

今回はNHKの受信契約を結びながら支払っていない親の代わりに「子供が受信料を支払ったらどうなるのか?」ってお話をする。

こちらはN国党で有名な立花先生の動画を参考に要約をした内容となっているので、詳しい内容については立花先生の動画を参照してほしい。

というわけで「NHKをぶっ壊す!」のフレーズで有名な「NHKから国民を守る党」の立花先生が党名を「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」に改名するという。

今回の話と党名変更が大きく関わっているようなので、NHK委託職員の訪問、契約、集金、受信料に納得がいかない人にはぜひ参考にしてほしい。

というわけで、先日にN国党が「嵐の党」に改名されたばかりだったのだけど、早くも改名の動きだ。

 

その党名は

 

党名変更【嵐の党】→NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で【NHK党】

 

5度目の政党変更らしく、党名変更で金銭的負担が無いから国民にどんなことをしているのか伝わるようにとの目的だそう。

またNHKから国民を守る党に戻す可能性もあるとか。

党名にある「弁護士法72条違反」についてをお話しする。

NHKに関する様々な裁判をしている立花先生が、新しい案件でNHKを訴える予定だという。

7月に入ってすぐの新鮮ほやほやなトラブルだそう。

弁護士さんと相談した上で新しい案件として戦っていくとのこと。

 

トラブル概要

 

とある母娘が同居する家庭での件。

この過程ではお母さんがNHKと受信契約を結んだうえで5年以上の不払いをしていた。お母さんは支払う意思がなかった。

そんなある日、母娘の家庭にNHKの訪問員がやってきた。お母さんは不在だったため、娘さんが対応。

娘さんも支払うつもりが無かったが、しつこくて帰らない訪問員に現金で1か月分の受信料を支払ってしまった。

 

この件について、お母さんがブチ切れて立花先生のN国党に相談したのが今回の騒動。

 

状況

 

お母さん

 

→NHKと契約したうえで不払いを続けている。8万円程度の請求が来ているも5年以上不払い。民事時効が成立している状態。。これは立花先生がおすすめする方法。

 

ちなみに契約をしたうえで支払わないのは合法で罰則が無い。

また契約に納得していないと法的に解釈されるので契約事故になる、NHKにとっては未契約の人間よりも厄介な案件だから。

 

NHKの訪問員

 

→払ってくれと訪問する。母親が払わないと追い返される。

後日娘がいるときに再度訪問。娘から一か月分1310円を受け取り領収書を切る。

 

 

→母不在だったため娘対応。現金で1か月分1310円をその場で支払った。

払いたくないけど帰らないから仕方なく。

 

訪問員と娘のやり取り

 

訪問員「8万円全額払ってくれ。」

 

娘「そんなに現金が無い。」

 

訪問員「一か月分の1310円だけでも払ってくれ。クレジットカードでもデビットカードでも良い。とにかく払ってくれ。分割で1か月分だけでもいい。」

 

しつこくて帰らない訪問員に根負けして娘は現金で1310円支払って領収書をもらう。

 

立花先生の問題視する場所は、お母さんの契約を娘さんに支払いを迫る。

娘さんが1か月分を現金で支払って、お母さんの宛名の領収書をその場で受け取る。

 

重要なポイント

 

娘が受け取ったのは、母親宛てにNHKが発行した領収書となっていた。

立花先生の見解では、この場合は委託された会社の名前でお金を受け取って娘の名前で領収書を発行しないといけない。

母娘といえど、母親が契約しているNHKの支払いを他人である娘に

NHKと関係ない人間(業務委託された会社の人間)が母親宛ての領収書を発行するのは違法。

 

結果的に娘さんの行為はお母さんの債務を一部弁済する事に当たる。

これを法律事務という。債務の弁済によってお母さんの5年間の民事時効が時効中断になる。いわゆる時効の更新。

 

→弁護士法72条違反ではないか?

 

第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

つまり弁護士や弁護士法人でない者が収入を得て法律事務を行ってはいけないって解釈だ。このケースでは1310円を得る目的で法律事務を行ったと言える。

NHK側は法律事件ではないとの見立てだが、立花先生は法律事件とみている。

但し書きで弁護士以外でも法律事務を行うことができるケースもある。

その場合は行政書士や社労士などの一部士業などが委託を受けて集金をしていれば

問題ないケースだが、委託会社が法律事務の許可を受けてないであろうとのことで

訴えられるかもしれない。

 

というわけで、娘がNHKもしくは委託会社を法律事務違反の被害者として訴えることができるのでは?と立花先生は考えた。

 

→支払った1310円を取り戻せるかもしれない。また損害賠償や慰謝料を請求できる。

 

お金を取り戻すことよりも、このケースを違法であると裁判の判例で出すことができれば

NHKの被害者を減らせる。またお母さんの民事時効の中断を取り消す事ができる。

 

このような見解が立花先生のお考えのようだ。

僕の解釈が間違っているかもしれないので、正確な情報は先生の動画を観てほしい。

概要欄に貼っておく。

 

立花先生の訴えることができるポイントは以下の6点を

全て満たしているかどうかだという。

 

①弁護士でない者

②報酬を得る目的

③法律事件

④法律事務

⑤業とすることはできない

⑥別段の定め

 

このケースでは

①弁護士でないNHKからの委託会社職員が、②1310円を徴収する目的で③母とNHKの契約(法律事件)に他人(娘)を巻き込んで、④母親の債務を娘に肩代わりさせて領収書を切る(法律事務)ことは商売(業)にしてはいけない法律違反じゃないの?って話。

⑥特例で弁護士以外の債権の取り立てをしても良い仕事はあるけど、許可を取らなければいけない。許可を取れる仕事は士業などがメインでNHKは許可を受けていないだろうという見立て。

 

これら6点を全て満たしているから弁護士法72条違反

に当たるんじゃないの?って立花先生は考えていらっしゃる。

まだ最近のトラブルなので裁判の行方は不明。

委託業者などは不明だそう。

 

僕の見解

 

1か月分だけでも良いから払ってくれと言ったのはNHK委託会社の社員側とのことで、これは放送法に違反している。放送法では総務大臣の許可なく受信料の減免や減額をしてはいけないと明記されているからだ。つまり訪問員や委託会社の独断で契約者の受信料を減額したり1か月分だけでOKみたいな減免をしてはいけないってことになる。

ちなみに現在の総務大臣は武田さん。彼のハンコが押された減免許可の書類を持ってこない限りは支払いに応じてはいけない。

 

不払い者は家族にも徹底させる

 

僕がこの件を知って思ったのは、契約者本人が支払わないと強く決めて知識をつけたとしても家族が知識がない場合は危険だ。

不在時にビビってしまった家族が勝手に支払ってしまう可能性がある。

だから重要なことは不払いをしている人とその家族はしっかりと情報共有する必要があるのだ。NHK側の悪質な行動は法律で守られている部分があるから、個人の力では負ける。

だからNHKから身を守る必要があるってわけだ。

払わないと決め込んだら、家族にもしっかりと払わないように伝える。

もし職員が来て家族が対応したらやってもらうことは一つ。

 

「何があっても絶対に契約しない、絶対に支払わない、今すぐ帰れ。」

 

と伝えさせること。これだけ覚えて出来ればそれでいい。

そして帰らない場合や悪質な場合は警察を呼ぶこと。

帰ってくれないことは不退去罪で犯罪となるから自信をもって110番させるように

家族にも指導をしよう!

 

まとめ

 

今まで僕は家族が支払ってしまうケースについてはあり得る話だし、トラブルになりやすいから注意せねばと思っていた。だから家族にも支払わないように伝えている。

でもこの件で、家族に契約を迫ることは違法な可能性があると学べた。

まだ法的な見解は出ていないけど、しっかりと違法性があると学んでNHKから

家族で身を守ろう!

 

これからの立花先生の動向に注目!

 

あとがき

 

本日の記事は以上となります。

 

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。

ではまた次の記事でお会いしましょう。

 

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

 

グッドラック!

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