楽しい楽しい日本放送協会ネタ。
今回は、YouTube視聴者のコメントに対してコメント返しをする内容。
主はNHK関連の動画で、受信料を払いたくない人々にどうすればいいのか情報発信中
コメント返しは、主の動画で取り扱ってこなかったネタ、見落としていた話題が中心となる。
被っている質問などもひとまとめに扱う。
そんな主は、ただの一般人フリーター。
NHK党・立花孝志氏の情報などを参考にしている。
以上、あらかじめご了承くださいませ。
コメント返し10選スタート
①スマートテレビについての疑問
NHK+も受信料徴収と言ってましたが、ネット専用のスマートテレビのアプリにNHKが入ってますが対象になるのでしょうかね。
※回答
そもそもネット専用のスマートテレビは、テレビチューナーが搭載されているので受信契約義務が発生する。
PCで使ったりする、ネット接続可能なテレビチューナーも多数販売されているので、購入する際には注意。
安全なテレビを購入するなら、チューナーレステレビ一択。(個人的には無駄な買い物)
②契約日についての疑問
未だ契約すらしてないのです🥹契約はしたほうがいいのは理解したのですがその場合はテレビ購入の日から遡って契約する?のですか?それとも当日づけの契約でいいものなのか…
※回答
馬鹿正直に申告する必要は無いので、契約を結ぶ場合は、契約日=設置日でOK。
ただし可能なら割増金制度開始以前の23年3月までさかのぼって契約するのもあり。
インターネットから数年間さかのぼって契約が可能な仕組みになっている。(それ以前はコールセンターで相談)
可能な限りさかのぼって契約すれば5年間の消滅時効が近づく。(NHK受信料は最大5年分の支払いでOK)
③B-CASカードについて
B-CASカードでしたっけ?あれを手に入れる場合とかどうなるんでしょうか?
※回答
B-CASカードをテレビに差し込むことで地上波放送が視聴できる。
地上波放送には実質的なスクランブルがかけられていて、B-CASカードでスクランブル解除をする。
そもそもB-CASカードを開封して使用することは、NHK受信契約に同意したものとみなされる。
なのでBS放送を視聴するために、NHKにテロップ削除依頼をしたり個人情報やB-CASカードの番号を知らせると不利になる。(裁判されやすい対象)
④受信料の整合性について
2023年5月にNHK は下記の通り言ってたと思うのだが、整合性は取れるのでしょうか?
受信料の性格は、NHKという組織を維持運営するための“特殊な負担金”(1964年、郵政省の有識者会議の答申で定義された)。そのため、一般の動画配信サービスのような、番組を視聴するために支払う“視聴の対価”とは性格が異なる。したがって「見ないから受信料を払う必要はない、ということにはあたらない」という考え方だ。
※回答
とても良い質問!
先日のネット受信料の徴収について、NHK側のコメント。
NHK「(ネット配信を)必須業務として実施する以上、受信契約の対象として相応の費用負担(受信料)をお願いすることになる。その際は、テレビを設置し、NHKの放送を受信できる環境にある方に契約をお願いする従来の受信料制度との整合が重要と考えている」
また
「料金を支払う事で初めて利用できるかたちとは異なる方法で実施する。」
「視聴する意思が明らかになるような何らかの積極的な行為が費用負担の要件」
とも伝えている。
戦後、放送局がNHK敷かない時代に作られた放送法の影響で「テレビを設置する=NHKを視聴する」の図式が成り立った。
テレビを設置するということは、NHKを視聴する意思があるとみなされる。
テレビがあるのに受信契約を結ばないことは、電車の無賃乗車(キセル)と同じくらい悪質って認識だ。
なのでテレビ設置をした未契約者に割増金制度を作って罰金を徴収できるようにした。
ネット配信とテレビ放送の整合性を合わせるなら、「ネット配信を視聴できる環境を構築した人。」に受信契約を求めることで整合性を合わせることができる。
以下のように段階的に受信契約を求めることで整合性を合わせるのではと予想する。
・NHKの配信を視聴できるアプリをインストールした
・NHKプラスの利用申し込みをした
・(将来的に)ネットメディアの利用申し込みをした
・(最終的に)インターネット環境を構築した
遠い未来なのか、近い将来なのかは不明。(今年中に方針がまとまる予定)
⑤チューナーレステレビについて
NHK対策としてチューナーレステレビを買う価値は充分あると思います。
スマホを持ってないなら別ですが、ほとんどの人はスマホ持ってるでしょう。
※回答
個人的にチューナーレステレビを買う価値は無いと思う。
地上波放送が映らない、ただのモニターでしかないから。
「テレビが無い」という言い訳でNHKの受信契約を拒否するというだけの思考停止商品で何の解決にもならない。
チューナーレステレビはネット環境ありきの製品なので、ネット受信料が導入されたら粗大ゴミ確定。
今から何万円も出して購入する価値があるとは思えない。(高性能なPCモニターでも買った方が得)
NHK問題を根本から解決するには、金を払わない方法を見直すべき。(おすすめは受信契約を結んで不払い)
⑥世帯同居
今、学生で2024年3月に引っ越しで実家に帰ります。(実家はNHK契約済)
この場合は、解約手続きをした方がいいのでしょうか?
もう1つ質問なのですが、NHKについて、契約して未払いの状態です。
そのため、解約する際にどのようにオペレーターの方に伝えるのがよいか教えていただきたいです。
※回答
学生は原則受信料免除の対象なので受信契約を結んで支払う必要は無い。
その際には、NHKに免除申請を行う。(卒業後に受信料の支払い開始)
実家に戻る場合、実家が受信契約を結んでいるなら世帯同居で片方を解約できる。
また引っ越しによる世帯同居は、インターネットで手続き可能。
オペレーターに解約を申し出なくても、ネットで手続き可能になっている。(確認の電話はあるかもしれない)
実は、引っ越しを理由に世帯同居と嘘をついてネットで解約することも可能だったりする。
その場合、バレたときにペナルティとして割増金対象になるので注意。
オペレーター相手でも、基本的に嘘はつかないで真実だけを伝えることが大事。
その上で受信料を支払いたくないなら不払いを決め込もう。
⑦裁判されたあとの受信料支払い
防衛資金として裁判費用確保してても
裁判後はどうなるんですかね?
その後はずっと受信料を払い続ける結果になる?
その辺の情報、見ないですよね?
※回答
裁判になったら消滅時効申請して5年分の受信料支払いでNHKと和解する。
裁判終了後は、再び引き続き受信料の不払いを継続しよう。
基本的に裁判される確率は交通事故で死ぬ確率より低いと言われている。
2回目の裁判をされる確率は宝くじの高額当選よりも低い確率である。
裁判後、再び裁判されることを気にせずに支払わない事が大事。
⑧NHKだけ映らないテレビがほしい
NHKチャンネルが無いテレビは作れないのですかね?実際見ないので要らないと思いますが・・
※回答
実はNHKだけ映らないテレビだとしても、他局の地上波放送が視聴できるなら受信契約の対象になる。
イラネッチケー裁判の判例より、テレビチューナーが搭載されていて機能していれば受信契約の対象になる。
なんなら壊しても、修理すれば映る状態なら契約義務が必要とさえ判断された。
家電メーカーは、NHKだけ映らないテレビを販売したところで無意味だから開発しないのが真実である。
その結果、テレビチューナーが搭載されていないチューナーレステレビが受信契約不要のテレビ商品として誕生した。
⑼テレビの存在を証明する方法
そもそも前提としてテレビの有る無しをどうやって確認するんだ?
そのことを言わないと。
※回答
かなり多い質問、意見、批判コメントである。
原則、NHKはテレビの有無を存在することはできない。
なのでテレビがあることを隠して嘘をついて未契約で良いと伝えている人もいる。
こうした嘘をつく対策が溢れている。
ある意味では嘘つき対策がネット受信料の導入にも繋がっていると思う。
ネット環境の存在を証明する方が全然簡単だからだ。
基本的にテレビの存在がバレて裁判される人は、テレビがあると自己申告をしたマヌケといえる。
・家の外からテレビ、BSアンテナ、ワンセグ付きカーナビが丸見え
・BSテロップ削除依頼でB-CAS番号を知らせた
・NHK紅白歌合戦などの番組観覧に応募した。(そもそも応募は受信契約者が対象)
など。
ほとんどの人は、テレビを所有してようが未契約でもバレない。
バレたら割増金ペナルティになる可能性もある。
その割増金請求は青天井請求だ。
でも受信契約さえしていれば割増金対象外で最大5年分の受信料で済む。
嘘をついてリスクを追うよりも、堂々と契約して不払いしたほうが、万一の金銭的な傷は浅い。
⑩外国人も受信料の対象になるのか
お疲れ様です
もしNHKがネット受信料を徴収すると発表した時の対策
以前KDDIの株主総会で、株主が、「NHKから発信される情報を拒否する端末を作れないか?」と質問しました。技術的には、可能と回答しました。この端末を希望する顧客が多ければ、実現するでしょう NHKのネット情報は全世界に発信するため地球上何処に居てもネット環境があれば、受信出来ます。日本在住の日本人&外国人?又は海外居住の日本人も&外国人も課金対象になるのですか?日本語の習熟度に応じて、課金対象を線引きするのですか?現在韓国では、日本の衛星放送を無料で、受信しています。現在ネットで、顧客が自らの意志で、有料情報を受信して、月額利用料として、クレジットカード等で支払っています。その配信事業者からすると、後からノコノコ出て来て、NHKが、「スマホを持っているなら全員受信料を払え」となれば、大きな反発が起こるでしょう️以上の件鉱平さんの見解をお願いします。
※回答
テレビ放送に関しては、NHKの配信を拒否できても受信料の対象。
受信料の対象は、日本に住所を持つ個人もしくは世帯。
海外は受信できても支払い対象にならない。
またネット受信料について、NHKが「スマホやPCを直接的に受信機とみなすものではない」と伝えている。
なのでスマホを持っている人全員から徴収にはならないはず。
でも将来的に、スマホで通信契約を結んでいる人が受信料の対象になる可能性は高いはず。
あくまで主の予想ではあるけど、確実にそうなると思っている。
またドコモなど大手キャリアと協力して顧客情報の共有、アンインストール不可のNHKアプリを標準搭載したスマホ販売もあると思う。
NHKが政府から住民登録を照会できるように、通信会社経由で情報を照会できるようにするはずだ。
結果的に通信契約の有無を把握することが簡単になる。
これでテレビ設置の有無より簡単に受信契約対象者をあぶりだせるようになる。
将来的には、ネット受信料の導入で多くの未契約者が割増金祭りになる可能性もある。
またネット配信で衛星放送を配信できるようにするので、地上波契約者は衛星契約に切り替える必要が出てくるかもしれない。
正しい契約をしないと差額分の請求、もしくは割増金の対象になることが考えられる。
なのでネット受信料制度を甘く見てはいけないと思う。
まとめ
以上、10個をピックアップしてコメント返しをさせていただいた。
気になること、質問などあれば気軽にYouTube動画のコメント欄へどうぞ。
誰かのコメントへの返信コメントは、主に通知が来ないからご注意。
また許可なくコメント返し、動画化、笑いのネタとして使わせてもらうことがあるので、了承の上で書き込みをお願いしたい。
また次回以降のNHKネタをお楽しみに。
本日の記事は以上となります。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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