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NHK 戯れ言

【悲報】裁判でNHK未契約者に割増金の支払い命令が出た件について戯れ言を語る

 

 

日本放送協会こと、みんなを悩ませるNHK受信料の問題に新展開。

割増金を巡った裁判の判決が出た。

これはNHK問題にとって超ビッグニュース。

多くの人に確認してほしい。

改めてこの件について戯れ言を語る。

参照記事:NHK受信料「割増金」初の裁判 被告の1世帯に支払い命じる判決 NHKニュースより

というわけで、割増金請求をするためにNHKが民間人を訴えた。

割増金とは、正当な理由なく受信契約の申し込みをしない世帯に課される罰金。

テレビを設置した未契約者に、テレビの設置から未契約期間の受信料と合せて2倍の受信料を乗せる。

つまり合計で3倍の受信料を未契約期間分支払わされる。

昨年の法改正で割増金制度がスタートした。

その後、NHKがテレビを設置した未契約者を対象に別件でも割増金請求を求めた裁判を起こしていた。

割増金を徴収することで、多くの国民をビビらせて契約させることが狙い。

NHKは裁判で儲けようなんて考えていない。

確実に裁判で勝てる相手を訴えて前例を作っているのだ。

今回の裁判では、被告者が出廷しなかったとのこと。

なぜ出廷しなかったのは不明。

被告の住居から遠い場所で訴えを出して出廷を困難にしたパターンだろうか?

被告が諦めて負けを受け入れたカタチになるのか注目である。

控訴せずに判決が確定すれば前例を作ることになる。

 

割増金請求の裁判をされたら

NHK党の立花氏によると、これまでも割増金請求で裁判されたら全額支払い命令が出る可能性が高いと伝えてきた。

立花氏の言う通りの展開になりそうである。

そんなNHK党は契約者が訴えられたら、裁判で助ける取り組みをしている。

だけど割増金が導入されたら、未契約者は助けないと発言。

割増金制度は高額な請求になる可能性があるからだ。

割増金裁判は手助けしてくれる団体や弁護士を探すのも難しい。

特に弁護士は、日弁連の職務規定で不正(受信料の不払い)を手助けすると職を失う可能性がある。

NHK党と協力している村岡弁護士みたいな変わり者を見つけるか、弁護士無しで個人で乗り切るか、NHKと和解するしかない。

 

割増金の支払い命令

結果的に割増金請求で裁判されたら諦めて請求金額を支払うしかないという判決になった。

おそらく被告が控訴せずに裁判は確定すると予想する。(最高裁まで争わずに判決が確定する)

判決が確定すると請求された割増金の全額支払い命令と受信契約の締結を被告が求められる。

従わなければ、無理やり契約を結ばされ、給与の差し押さえなどが行われるわけだ。

NHK党・立花氏の言う通りの展開になったことで、改めて問題を見直すきっかけになった。

でもNHKから割増金を請求される可能性はかなり低い。

確実にテレビを設置していると認められるケースだけが裁判されるきっかけになるからだ。

 

割増金対象者は増える

でも訴えられる可能性はゼロじゃない。

NHKは近い将来、ネット受信料の導入を確定させている。

将来は、インターネット環境を構築した人からも受信契約を求める可能性が高い。

多くの人が受信契約の対象になると、その分だけ未契約者は割増金の対象になりやすい。

しかもネット環境の構築を調べる方が、テレビ設置の有無よりも簡単に証明できる。

割増金裁判の前例が出来たことで、もっとNHKが裁判しやすい社会になるだろう。

なのでNHKはネット受信料導入で大儲けするカタチになる。

 

割増金裁判の対策

では、割増金で裁判されないようにするにはどうすればいいのか?

対策方法の結論は、NHKと受信契約を結ぶこと。これしかない。

放送法64条重要なポイントとして

・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない

・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない

とある。

実は受信料を支払わないことは合法。

NHK受信契約を支払い拒否しても罰則がないからだ。

刑法にも罰則規定が無いので受信料を払わなくても生活は何も変わらない。

NHK規約で受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解となっている。

いわば、NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じレベルの話である。

払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈されるのだ。

 

なぜ割増金を請求される?

割増金の存在は、受信契約をせず視聴する方が重罪とNHKや司法が考えているから。

電車の無賃乗車と同じということ。

テレビを設置した人は、番組を視聴しようという意思があると解釈されるためである。

お金を払わないで電車に乗ろうとする意思があるのと同じってことだ。

契約者がそれは違うと言っても、NHK側はテレビ設置をした未契約を悪質な人と考えている。

なので未契約のテレビ設置者に罰金として割増金を請求する。

放送法が戦後の古い法律だから、こうした解釈になるのだ。

元々、放送法が作られた当時の放送局はNHKしかない。

だからテレビを買う=NHKを視聴するという図式が成り立った。

それが現代にまで続いて、なんとも言えない制度になってしまっている。

 

裁判される人

ちなみに支払い拒否による法的措置を心配する人、気にしなくて良い。

基本的にNHKの裁判は、簡易裁判で費用も安い。

また年間で800人程度が法的措置の対象で宝くじ的に当たるような低確率。

しかもNHK受信料は5年間の消滅時効がある。

継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKだ。

これは、最高裁の判決なので今後も変わることが無い。

NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決である。

これらは契約者のみの特典で未契約者には適用されない。

ちなみに今回、割増金請求で裁判された人の請求金額は6万8000円程度。

おそらく2年~3年程度の不払いをしていた人であると想定できる。

もっと長期間の未契約者だったら請求金額は数百万規模だ。

被告も傷が深くなる前に訴えられてよかったかもしれない。

それこそ受信契約さえ結んでおけば、割増金に関しては裁判されることは無かった。

 

NHK請求書代理受領サービス

受信契約が心配な人も、いざとなればNHK党に助けてもらうこともできる。(NHK請求書代理受領サービス)

でも未契約者は対象外。

理由は助けるのに金がかかりすぎるから。

NHK党は裁判費用と弁護士費用と5年分の受信料を立て替えてくれる。

もしNHK党が消滅したとしても、20万円程度の貯金があれば裁判を乗り切れる。

でも受信設備を構築した未契約者には「割増金」が請求される。

受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求される。(10年75万円ほど)

何十年も不払いをした場合は、数百万円の割増金請求となり、全額支払い命令が出る可能性がある。

NHKが助けるにも負担が大きいし、NHK党を支持して契約者を助けるカタチを優先している。

受信契約さえ結んでおけば、割増金に関しては請求されないというルールを上手く活用しているのだ。

なので実は、NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅い。

主としても契約して不払いをおすすめする。

 

まとめ

割増金請求の裁判でNHK有利な判決が出た。

割増金対策をするなら受信契約を結ぶことしか解決策が無い。

そんな割増金は、衛星放送のテロップ削除依頼をした人がターゲットと言われている。

B-CAS番号を教えたなどが挙げられる。

基本的にNHKから裁判される可能性はかなり低いが、ネット受信料の導入で未契約者が狙い撃ちにされる可能性が出てくる。

NHKは、テレビが無くても金を毟り取る準備が出来ているのだ。

自民党の後押しでネット環境からも金を毟り取る未来が確定している。

これで「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる可能性が高い。

しかもチューナーレステレビも粗大ゴミになる。

スマホやタブレットで通信を利用する人も安心できない社会になるだろう。

なので受信料を払いたくない人は、契約して不払いがおすすめ。

NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。

ぜひ受信料を払いたくない人は、NHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払いをしよう。

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

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