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NHK 戯れ言

【受信料】支払うべき?NHKに困ったらどうするべきか?我が家にもお手紙が来ました!

 

NHKの手紙は捨てよ!NHKは支払うべき?NHKから身を守る方法について!

本日はNHKの受信契約に関するお話をしようと思う。

ちなみに我が家ではNHKの受信料を支払っていないし払う気もない。

こうして我が家では結果的に受信料を支払わない選択をしたのだけれど、大部分の家庭ではNHKの受信料を支払っているようで僕は少数派の意見である。

今回はNHKとの受信料支払いのおいて受信契約を結びたくない人、受信料を払いたくない人、NHKの訪問員が自宅に来て困っている人など参考にしてほしい。

 

NHKの受信料は高い?

NHKの受信料は約2000円くらいだったろうか。

Amazonプライムが500円で映画やアニメが見放題と考えたらバカバカしく感じる。

それゆえNHKは年間で6000億ほどの利益があって法人税も支払っていない超安定企業で職員の年収も高額らしい。

民間企業に比べても相当儲かっているのは受信料が高いことにもあるのではないかと思う。

そして観たい人だけ払えばいいのに国民の大部分に支払いを義務図けている反社会的勢力まがいの団体でもある。

そんなNHKに不満を並べている人もいると思う。

スクランブル化して観たい人が観れるようにしてほしいって意見もあるんだけど、NHKにダメージを与える一番効果的な方法は受信料を支払わないことだ。

いかに支払わないようにするかが重要である。

今回は支払わないための方法について参考にしてほしい。

 

我が家の事例

 

我が家では僕が不在時にNHKの委託訪問員が訪れて妻が対応した時に恐喝まがいの強引な勧誘で、僕名義で無理やり契約書を書いてしまった。後で聞いてびっくりした。

当然僕は支払う意思が無いし、自分が契約してもいないものを支払うのもバカバカしいからNHKに抗議をした。

だけど家族が契約を結ぶことは問題ないということで馬鹿にするような態度であしらわれた。

なのでムカついたから僕も契約を認めるつもりもないとの意思表示で支払いを1円もすることなく沈黙の抗議を続けることにした。

我が家では契約不成立の状態を主張している。

過去の判例でも奥さんの勝手な契約も支払い義務が生じるなんて判決が出たこともあるんだけど、僕は契約成立をしていないと認識しているので

 

訪問員を論破する必要は無し

 

「NHKです。」と言って電撃訪問してくる訪問員にビビる人も多いと思うが彼らはNHKの職員ではない。正確には業務委託された会社に所属する職員である。

なので訪問員がすでにウソをついているしょうもない存在なのでビビる必要は無い。

ありとあらゆる方法で契約や支払いを迫ってくるんだけど論破したり相手にする必要は一切無い。

やることはたった一つ。

「帰ってくれ」

と一言。これで十分。

「契約も支払う気もない」

でトドメを刺そう。

何を言われても帰ってもらうように促すだけでOKとなる。

このセリフのループでOKだ。

帰らないようならその場で110番して堂々と警察を呼ぼう。

脅迫や不退去罪で立派な犯罪行為となるから問題ない。

我が家では訪問員が来訪したら

「支払う気がないよ」

「そもそも僕自身が契約してないので納得していない」

「裁判になってもいいよ。裁判してみたいから。」

「契約取り消ししてもらおうと思ったのに取り合ってくれない」

「訪問員さんの力で何とかしてもらえないの?」

こんな話をフレンドリーにしたりする。

慣れてくれば全然問題ない。

「支払う意思がない」ことをしっかり伝えよう。

 

とりあえずこれからは1円も支払うな!

 

まだ一度も受信料を支払っていない人はNHKに受信料を支払ってはいけない。

銀行引き落としやクレジットカードでの支払い契約を玄関先で結ばされてしまっていたなら、すぐに振込用紙に切り替えてもらおう。

焦る必要は無い。

コンビニで支払うことができるあの紙のことである。

すでに受信料を支払っている人はともかく、まだ1円も払っていない人は契約を結んだということに納得していないと解釈される。

お金を一度でも支払うことで契約に同意したとみなされるのが法律の解釈なのだ。

ちなみに支払わないことは罰則がないので、払わなくても問題がない。

現に僕も5年以上不払いだけど特に何も問題なく生活出来ている。

だから払っていない人は絶対に払わない方が良い。

 

放送法

 

放送法64条のNHKの放送を受信できる設備を設置したら受信契約をしなければいけないと記載されている。

つまりNHKは法律を盾にテレビやワンセグなどテレビが見れる環境を構築したらNHKと契約してねって話である。

これがNHKが強気に出てくる要因になっている。

 

知っておいてほしい放送法→減免の禁止

 

ちなみに訪問員が減額や減免を口にしていることは法律違反。

なぜなら総務大臣の許可なく受信料の減額減免をしてはいけないと放送法で明記されているからだ。

なので集金人の裁量で受信契約を勝手に結び直したり、1か月分だけでもOKなど免除をしてはいけないのだ。

よく職員が口を滑らせるんだけど「今までの受信料は気にしなくていいから、とりあえず今月分から払ってくれれば良い」(減額)

「今までの契約は無しにして新しい契約を結び直しましょう。」(減免)

みたいに今までの滞納分を割り引いたり無かったことにするような発言をするようなら騙されてはいけない。

実はこれって法律違反で職員がやってはいけないことなのだ。

法律で総務大臣の許可なく受信料の免除や割引などを行ってはいけないと決められているのである。

なので法律上は総務大臣のハンコが押された書類を持って来ない限りは減免してはいけない。

でも総務大臣もそんなに暇じゃないから。

だから絶対に騙されないように注意しよう。

先ほど言ったように、1円も払っていない人に一度でも支払わせて契約同意に持ち込ませようとする罠である。

あとで職員の失態を主張しても証拠不十分で証明ができない。

 

NHKから国民を守る党

 

大前提だけどNHKで困っているならこちらの政党を頼ってほしい。

聞いたことある人も多いと思うけど「NHKをぶっ壊す!」のフレーズで有名な立花先生の政党である。

現在は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」という政党名に変更されている。

僕も基本的にはNHKの受信料に関しての見解は「旧N国党」の立花孝志先生のご意見を参考にしている。

この動画に関しても、先生の意見を聞いたうえでの僕の見解なので完全に正しいとかそういう話ではないので、ご理解の上でご覧になってほしい。

NHKの受信料問題について詳しいことを知りたい人は、ぜひ立花先生のYouTube動画を参考にしてほしい。

 

NHKを観るなら受信料は支払うべき

 

実際にテレビが設置されていたり、NHKの放送を見ているなら受信料の支払いはすべきである。

立花先生の主張もそうなっている。

NHKの番組を見ているけどお金がもったいないから払いたくないってのはダメ。

 

立花先生の見解

 

①テレビがない場合

・NHKの受信契約をしなくてもいい

 

②テレビが設置されている場合

・NHKの受信契約を結んだうえで、NHKを観ない場合に限り受信料を支払わない

 

この2パターンである。

テレビがない場合は契約しなくてもOKなのは当然として問題は②の場合である。

我が家はテレビがないけど無理やり契約を妻がさせられてしまって結果的に我が家も②のパターンに当てはまる。

 

法律はNHKの味方

 

日本の法律では司法はNHKの味方。

どんなに法律で個人の自由が保障されていてもNHKに関しては別問題なのだ。

契約を結ぶ事に関しても消費者を守るために契約を考え直せるクーリングオフ制度とかあるけどNHKはどこ吹く風で適用されない。

多くのパターンで裁判にもなっているけど、NHKは基本的に負けないので法律に歯向かうのはやめた方が良い。

 

NHKの裁判にビビる必要は無い。

とはいえ、もし裁判になっても問題ない。

金額にして受信料は民事時効の関係で最大で5年分までの受信料で済む。

逆に未払いのまま5年が経過したら裁判になる可能性は低い。

もともとNHKから裁判をされる人は年間で800人程度で1%未満とのこと。

裁判で負けたとしても費用は20万円もかからないくらいらしい。

立花さん率いる政党が裁判にも協力してくれるそうなので、さほどビビる必要は無いだろう。なのでNHK関係で困ったら、まずは立花先生の政党「NHKから国民を守る党」を頼ると良いのではないだろうか。

 

まとめ

 

NHKは受信設備がない場合には契約をしない方が良い。

契約をしなくて済むように職員が来訪したら契約の意思がないことと帰ってほしい希望をハッキリ伝えよ。

契約してしまっている人は受信料の支払いをやめよう。

1円も払っていない人は今後も絶対に払わない方が良い。

もし訴訟が起こされて裁判になっても費用は大した金額にならないからビビる必要は無い。

いざとなればN国党を頼ろう!

本日の記事は以上となります。

 

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今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。

ではまた次の記事でお会いしましょう。

 

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

 

グッドラック!

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