日本放送協会ことNHKネタ。
NHKの受信料に困っている人のお悩みに対して、NHK受信料を支払わない方法などを実践しながら情報発信をしている。
今回は、NHK関連の動画にていただいたコメントに返信する内容となる。
あくまで主は一般人フリーター。
NHK党・立花孝志氏の情報などを参考にして発進している。
予めご了承願いたい。
YouTube動画に頂いたコメント
数年前テレビ購入した時にB-CAS番号教えてしまったけど、今年から受信料払うのやめたいと思っています。裁判の確率上がりますか??
裁判される確率を心配するコメントを頂いた。
結論から申し上げると、裁判される確率は少し高くなると言える。
でも心配するほどの話じゃない。
話の流れから読み解くと、コメ主は受信契約を結んで受信料を払っている人だろう。
受信料の支払いをやめようと考えていると仮定する。
なので裁判される確率は、受信契約を結んだ状態で不払いをすると仮定して考えたい。
また受信契約を結ばずに、裁判される確率は無視をする。
NHKから裁判される確率
現在、全国のNHK受信契約数は4500万件程度で減少傾向にあるとのこと。(NHK発表より)
また法人契約など、まとめて複数の契約をしているものも含まれると考えられる。
その中でNHKの支払い率は約78%で不払い者は22%くらい。
つまり契約して不払いをしている人は日本で5人に1人くらいいる
地域によっても不払い率は様々。
沖縄県に関しては2人に1人くらいが受信料を払っていなかったりする。
というわけで4500万人中、不払いをしている人は990万人くらい。
立花氏によると、NHKから裁判される人は年間で多くても700~800人程度とのこと。
1日当たり2人くらいと言われている。
なので年間で990万人中800人が裁判される場合、裁判される確率は12375人中1人。
約0.01%くらいだ。
ざっくり計算だけど、受信契約者の数で見たら、裁判される確率は超低確率。
近年では裁判件数も減っているとのことなので、さらに確率は低い。
基本的にNHKから裁判される確率は宝くじに高額当選する以上に超レアなこと。
今日NHKから訴えられる確率よりも、交通事故で死亡する確率の方がずっと高い。
なのでNHKから裁判される確率は超低いので基本的には心配しなくて良い。
裁判される人の共通点
ただしNHKから訴えられる人には共通点もあるとのこと。
・NHKにB-CAS番号を教えた
・明らかにテレビの所有が確実だとバレた
・NHKの番組観覧に応募した
などである。
特にB-CAS番号を教えた人が裁判される人の大部分だとか。
B-CASカードはテレビを視聴するために必要なアイテム。
テレビが地上波を映すためにはB-CASカードが必要だから。
実質的にテレビ放送にはスクランブルがかけられていて、スクランブルを解除するためのアイテムがB-CASカードといえる。
テレビを購入して付属のB-CASカードを開封することは、テレビを設置することに同意したとみなされるのだ。
使っているB-CASカードの番号を伝えることは、NHKにテレビ所有の事実と放送の視聴に同意したと解釈される。
基本的にNHKを視聴しなくても、NHK受信契約を結ばなくてはいけないと司法も判決を出している。
つまりB-CASカードを使用するためには、NHKと受信契約を結ばなくてはいけない。
なのでB-CASカード番号を伝えているのに受信契約を結んでいない人や支払っていない人が裁判のターゲットになりやすいのだ。
ただしNHKが裁判する人は、未契約者が中心とされている。
しかも確実に勝てる相手にしか裁判をしない。
裁判のターゲット
ただし放送法では、受信契約の義務を求めるけど、支払いの義務には触れていない。
契約さえ結べば、支払いをしなくても最低限の義務を果たしているとみなされるわけだ。
なのでテレビを視聴しているけど受信契約すら結ばない人が一番悪質とされる。
そのためNHKが未契約の視聴者に対して割増金制度を導入して罰金を徴収するようになった。
B-CASカード番号をNHKに伝えるのは、衛星放送を視聴するためのテロップ削除依頼がメイン。
衛星契約を結ばなくても、B-CASカード番号を伝えればテロップ削除ができる欠陥仕様でもある。
未契約で衛星放送を視聴している人に対して、最終手段で裁判を起こすことがメインになる。
場合によっては、割増金も請求するということ。
コメ主様の対策方法
コメ主さんは、おそらく衛星契約を結んだ上でテロップ削除依頼をしている人だと想定できる。
なので不払いをすると、放送を視聴しているのに不払いをしている人とみなされる。
地上波放送の受信契約を結んで不払いをする人よりも若干不利かもしれない。
だけど受信契約を結んだ上で不払いする人と基本的には何も変わらない。
受信契約を結んだ上で不払いすることは、番組に納得できないから受信料を払わないという行為と同じ。
NHKが求めている番組を放送しないから金を払わないという行動は原則認められている。
・飲食店で注文した料理と別の料理が出てきたら食べずに料金を払わない
・美容院で注文した髪型と全然別物になって納得できないから料金を払わない
・タクシーで伝えた場所と全然違う場所で降ろされたから料金を払わない
などと似たような話である。
客側が納得できないから金を払わない行動に対して、提供側が利益を得るためにできることは
①納得して金を払ってもらうように交渉する
②客は納得してないけど、権利を主張して金を無理やり払わせる
③裁判で客を訴えて、店の主張を司法に認めてもらって金を徴収する
となる。
NHKが裁判をするのは③のパターンだ。
なのでコメ主さんがNHKに納得できず金を払いたくないなら、裁判されるまで金を払わないことが大事。
もちろん衛星放送を視聴しないことが前提。
視聴を続けるなら料金を払うべきである。
NHK党に助けてもらう
また裁判されてもNHK党に助けてもらうことができる。
裁判されたら、立花氏もしくはコールセンターに電話しよう。
NHK党が裁判費用、弁護士費用、受信料の立て替えをしてくれる。
契約者の自己負担もない。
なんならNHK請求書代理受領サービスを申し込むのもあり。
契約者に限り、NHK党が助けてくれる。
だからNHKを解約しなくても良い。
立花氏によると、請求書代理受領サービスを申し込んでいる人への裁判はかなり少ないらしい。
司法書士であるカヨウマリノ先生への委託分については裁判件数ゼロだったとか。
NHKはNHK党に関与する契約者を嫌っているのかもしれない。
できるだけ関わりたくないから裁判も最小限にしているという話だ。
消滅時効ルール
もしNHK党を頼らないとしても、裁判されたら消滅時効を申請することができる。
最大5年分の受信料を払っておしまいだ。
これは受信契約を結んだ人だけが使える裏技なので、未契約者には関係ない話。
だから受信契約を結んでいたほうがお得じゃないかと主は考えている。
また裁判されるまで無限ループで不払いを続ければいい。
もし裁判されても簡易裁判だから費用は安い。(数千円)
衛星契約でも受信料5年分なら15万円未満で済む。
一生涯受信料を通り払い続けるより、裁判された時だけ支払う方が安いだろう。
なので契約者にとって、裁判されることは、そこまで心配しなくて良い。
まとめ
NHKにB-CAS番号を伝えていることは不利になるけど受信契約を結んでいるなら問題ない。
未契約だと割増金のターゲットになって散財する可能性がある。
なので受信契約を結んでいるであろうコメ主さんが裁判される確率はそんなに心配するほどのものじゃない。
裁判される可能性が高くなるとしても、せいぜい1%未満の誤差みたいな範囲の話。
しっかりと仕組みを理解して知識をつけておくことが大事。
ぜひ参考にどうぞ。
本日の記事は以上となります。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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