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戯れ言 生活

NHKを解約できる条件

今回はNHKを解約するために必要な条件を確認しようと思う。

NHKといえばテレビを視聴する世帯に受信料を支払う受信契約を義務付けているけど、一定数その契約を巡って納得がいっていない人がいるようだ。

また勧誘員の強引な契約や、NHKを視聴していないのに受信料を支払わなければいけない法律の在り方に困っていたり疑問を抱いている人も多いようだ。

今回、すでにNHKと契約を結んだけど契約に納得がいかない、受信料を支払うのがもったいない、NHKを解約したいと考えている人は参考にしてほしい。

 

NHKをぶっ壊す!

 

僕のNHKに関する意見や考察は、僕が独自で調べたことや、NHKから国民を守る党で有名な立花先生のご意見などを参考にしている。「NHKをぶっ壊す!」のフレーズで有名なあのお方である。

すべてが必ずしも正しいとは限らないこと、誰もに当てはまることじゃないことをご理解の上で読んでもらえるとありがたい。

 

大前提

 

まず大前提として、個人的にお願いしたいことはNHKの委託訪問員に困っている人には

 

「絶対に支払わない。絶対に契約しない。今すぐ出てけ。帰れ!」

 

と伝えるようにしてほしい。

何を言われてもこれだけ言えばOKだ。

その上で委託訪問員が帰らないなら、その場で110番して警察を呼ぼう。

不退去罪という犯罪行為なので気にせず電話を掛けよう。

 

僕はNHKと未契約の人は契約をしないこと、契約済みの方には支払いをしないことをおすすめする。

 

解約は電話受付のみ

 

まずNHKの解約はNHKが用意したフリーダイヤルからのみ可能となっている。電話口は委託した会社のコールセンターに繋がるとみられ、混雑でなかなか繋がりにくいって意見もある。

僕も何度かコールセンターにかけたことがあるけど全然繋がらないってほどじゃなかった。

しかも基本的には解約に応じないように強く指導されているから一筋縄では行かないだろう。

コールセンターのオペレーターは強気に押さないと解約には応じないし、面倒な客だと思ったら地域の委託会社の担当に丸投げする。だから基本的には解約窓口があっても解約はできないと思った方が良い。

 

以下はNHKのホームページより参照

 

こちらではこのように記載されている。

 

テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。

〔解約の主な事由〕

  • (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
     ・2つの世帯が1つになる場合※
     ・世帯消滅
     ・海外転居   など
     ※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
  •  
  • (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
     ・受信機の撤去
     ・受信機の故障
     ・受信機の譲渡 など

受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。

解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。

NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-151515 ナビダイヤル:0570-077-077

※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。

※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。

 12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。

NHKのホームページより引用

 

 

解約できるパターンは主に2つ

 

まず大前提として解約をできるパターンは主に2つしかない。解約をしたい人は解約条件を確認した上で、どちらのパターンが自分に当てはまるのかを確認しよう。

 

ここでまず、しっかり確認してほしいのが解約できる条件を簡単に要約すると

 

1・テレビ(受信機)がある場所に誰も住んでいない場合

 

2・テレビ(受信機)が存在しなくなった場合

 

原則、この二点が解約をできる条件になる。

 

アタマおかしい届出書の存在

 

NHKのアタマがおかしいところは、簡単に契約は出来るくせに解約が面倒なところだ。解約するには所定の届出書が必要とある。

生意気にも「ご提出していただきます。」だって。

これは受信契約を結んだ住所に誰も住んでいない証明や、受信設備が無くなったことを書面で証明する必要があるってわけだ。

しかも、コールセンターに電話してオペレーターが解約出来ると判断した人に郵送で送られてくる用紙なので、届出書を手に入れることも一苦労するようになっている。

契約しなくて済むなら契約しないのが一番なんだけど、契約してしまっている人は以下の内容を参考にしてほしい。

 

世帯消滅

 

まず解約方法の1つとして、テレビがある住所に誰もいなくなってしまった場合だ。

例えば

 

・NHKが映らない海外で長期間暮らしている人。

・NHKの受信契約をしていた両親が亡くなり誰も住んでいない。

・引っ越しで実家に帰ることになった。

 

などの条件が当てはまる。

以前、NHKと受信契約を結んだまま海外に住む僕のYouTube視聴者から質問をいただいた。

その方は長期間日本に住んでいないし、これからも帰国して暮らす予定が無いとのことでNHKの解約条件に当てはまるから解約することをおすすめした。

また実家への引っ越しで解約できる方法もある。

ただし実家で両親などの家族と同居する場合は、テレビがある場合に限り実家のNHK受信契約は必要となる。

また世帯分離(いわゆる二世帯住宅)で同居する場合は、それぞれNHKの受信契約が必要となる。

具体的にいえば同じ建物に住んでいるけど、玄関や住まいが別々になっている場合などである。この場合は解約に応じてもらえない。

NHKのホームページから引っ越し理由での解約はあっさり簡単にできると聞いたので、とりあえず実家に引っ越したことにして解約をするのもありだろう。

引っ越し前に職員が確認の訪問をすることもないそうだ。

条件として実家の両親がNHKと受信契約を結んでいる必要がある。世帯同居ってことになるからできる方法なので根本的な解決にはならないけど参考までに。

もちろんNHKの受信契約は住所変更にも対応しているので、引っ越せばどうにかなるもんじゃない。

ただし実家への引っ越しや外国ウソがばれたときは、偽証罪などでNHKから訴えられたりする可能性もあるので個人的にはおすすめしない。

 

受信機の撤去

 

多くの人はこちらの方が現実的かもしれない。

受信契約を結んだ状態でテレビを喪失した場合が解約条件になる。

この場合は

 

・テレビを捨てた

・テレビを誰かに譲渡

 

の証明をすることができればOKとなる。

 

例えば

 

テレビが壊れて粗大ごみに出した。

粗大ごみで捨てた証明書、ゴミ券の領収書。

 

テレビを売った

ヤフオクやメルカリの販売履歴のコピー、リサイクルショップの買い取り書など

 

友人など他人への譲渡

受け取った人のサインなど

 

これらの証明書や必要事項を記載した所定の届出書を用意して、やっと解約することだ出来る。

だけど、現代ではスマホアプリで視聴したり出来るから、受信設備と言える機械は無数に存在するのでテレビを撤去しただけでどうにかなるとは個人的に思えない。

つまり、マジであくどい商売と言わざるを得ない。

金を払わない人間に供給をストップして強制解約させられる電気ガス水道のようにしてくれれば良いんだけど、それらの公共料金と同じように公共料金と言い張る

NHKはマジでアタマがぶっ壊れている。

 

第三のパターン

 

受信機が無いのに無理矢理契約されてしまった。

 

これは僕のパターン。

家族が訪問してきた悪質な職員に丸め込まれて無理やり

受信契約をさせられてしまった。

僕は抗議をしたけどNHK側に認めてもらえなかったから怒りの放置をしている。

契約したと納得していないのでお金も払っていない。

5年くらいになる。

こういうパターンの人はテレビを撤去した証明ができないので、届出書を書くことができない。

 

解約を主張するということ

 

そもそも、法的には解約を主張すると契約に納得していると判断されるそうだ。

なので僕は契約に納得をしていないから、契約を取り消すように主張した。

当然、NHK側(委託会社)は応じなかったわけで。

だから僕は放置をしている。

どうしても解約、もしくは取り消しをしてほしかったら内容証明郵便で解約や取り消しの要望をNHK側に直接送付してもありだと思う。

たぶん応じてもらえないと思うけど。

なぜならNHKは司法を味方につけているから。

過去の判例でもNHK有利な内容がいくつも認められてきた。

 

別に解約しなくていいんじゃない?

 

実は契約した状態でも、お金を1円も払っていない人は契約に納得していないと法律上は判断される。

つまり契約事故が起きた状態となる。

だからNHKと受信契約した状態でもお金を払った履歴が無ければ、NHK側にとって契約に納得していない「未契約者」と同じ扱いになるんだ。

これは裁判で訴えるにも非常に厄介な相手となる。

基本的にNHKは確実に裁判で勝てる相手しか訴えないから、裁判が怖い人は受信契約を結んだうえで支払いをしないって方法を取るのもありかもしれない。これは立花先生がおすすめしている方法でもある。

ただしテレビが無い人や契約をしていない人が、わざわざ契約をする必要はない。

もし契約しろと裁判で訴えられて敗訴したら、契約して1円も支払わなければいい。

ちなみに支払いをしないことは合法である。

なぜならNHK受信料の不払いに罰則が無いからだ。

現に僕も牢屋に入れられたり財産を差し押さえられたりもしていない。

差し押さえられるほどの財産もないけど(笑)

 

NHKは一回だけでも支払いさせようとする。

 

NHK委託職員は、1か月分だけでも支払いしてもらおうと迫ってくる。

なぜなら一度でも支払った人は、契約に同意したとみなされるからだ。

一転して裁判で勝てる相手となる。

また5年以上不払いをしている人は民事時効の関係で5年分以上の支払いをしなくてもOKとなっているんだけど、5年を過ぎていても支払ったら5年の時効がチャラになっちゃう。

だから意地でも支払いをさせようと迫ってくるんだ。5年民事時効を目指して勇気をもって多くの人に不払いをしてほしい。もし裁判で負けても5年分の未払い分8万円程度を払えばそれでおしまいだ。対して裁判て怖いものじゃないから心配はいらない。

 

ちなみに委託職員が1か月分だけでも支払ってほしいと主張してくることは違法だ。

なぜなら放送法で受信料の減額や免除を勝手にやってはいけないと明記されているから。

これが許されているのは総務大臣が許可を出した場合だけ。

ちゃんとした公的な書類が必要なので、まずこんな書類が自分のところにくることはない。

だから、もし職員が支払いを求めて1か月分だけでもと言うなら逆に訴えてもOKだ。

放送法を知らないと馬鹿にされているとも言える。

 

解約する方法まとめ

 

というわけで、ここまでをおさらいすると解約できるパターンは基本2つ。

 

・受信設備がある住所に住んでいないこと。

 

・受信設備の喪失。

 

原則この2つだけとなる。

 

どうしても契約済みの人で解約をしたい人は、NHKのホームページからどちらか当てはまる方を使って解約をしよう。

僕はムリに解約になくても良いと思っている。

上手く法律の解釈を利用して、逆に身を守る方法もあるのだ。

1円も支払わない契約事故、5年の民事時効を迎えると裁判で訴えられる確率はかなり下がると立花先生もお伝えしている。

また裁判をされても、実は大して怖くないってことも。

一般的に裁判とか法的措置って言葉を並べられると多くの人は、怖くなってビビるかもしれないけど大丈夫だと安心してほしい。

もし裁判になったときは立花先生率いる「NHKから国民を守る党」(改名されている)を頼ればいいし、他に信頼できる人がいればそういう人を頼ろう!

 

NHKから身を守るには知識をつけることが一番!

まずは少しづつNHKから身を守る知識をつけよう!

 

あとがき

 

本日の記事は以上となります。

 

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。

ではまた次の記事でお会いしましょう。

 

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

 

グッドラック!

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