楽しい楽しい日本放送協会ネタ。
国民を悩ませるNHKの受信料問題。
そんなNHKが導入した割増金にビッグニュース。
大阪府で一般人に割増金を請求されていた裁判で判決が出た。
この件について戯れ言を語る。
参照記事:NHK「割増金」求めた訴訟で支払い命じる判決 大阪簡裁 NHKニュースより
割増金裁判
割増金は、テレビを設置した未契約者に追加の料金を支払わせる罰金刑みたいなもの。
NHKにとって、テレビを所有する未契約者は非常に悪質な利用者と考えている。
このたび、NHKから割増金と受信契約を求めて訴えられていた世帯がいずれも敗訴。
合計で5世帯が裁判されていた。
このうち4世帯が支払いと受信契約に応じている。
そして残りの1世帯にも割増金の支払いと受信契約を命じる判決が出た。
これは司法の判決なので応じるしかない。
控訴して地方裁判所に判決を委ねることもできる。
おそらく控訴が却下される結果になるとは思う。
NHKによる割増金裁判は、事実上の圧勝といえる。
訴えられた世帯は、支払いをして受信契約を結ぶしかない。
割増金裁判は訴えられたら最後、全額支払い命令が出る。
今回も、NHK党・立花孝志氏の言う通りの展開になったと言える。
割増金でテレビを設置した未契約者は、裁判されたら勝つことは実質的に不可能だろう。
請求の内訳
ちなみに日刊スポーツによると、請求金額の内訳が出ている。
1世帯に受信料(7万4400円)のほか、割増金制度導入後の23年4月以降の期間についての割増金(4万2240円)の請求が認められた。
報道にある割増金の金額から、おそらく衛星契約相当の受信料を請求されている。
現在の受信料は衛星契約で月額1950円。
約3年分程度の未納料金だ。
割増金制度が開始されてちょうど1年程度。
制度がスタートして23年4月から、判決が出た前月までの12ヶ月で計算すると1950円の12か月分で23400円。
2倍料金が26800円だから、請求額が42240円ならば、衛星契約の21か月分ほどになる。
昨年10月から受信料の値下げが行われたので、値下げ前の料金と混ざっているはずだ。
おそらく10ヶ月分くらいの未納料金が割増金として請求されたものと察する。
割増金対策
割増金は未契約期間を青天井で請求される恐ろしい制度。
長期間の未納だったら、数百万円規模の請求もありえる。
高額な支払い命令が出る可能性があるので、NHK党・立花孝志氏は、未契約者が訴えられても助けないと表明している。
訴えられた人は、誰にも助けてもらうことなく、自腹で支払うしかないはず。
たぶん弁護士も助けてくれない絶望的な案件だ。
多くの弁護士は、職務規定でNHKの味方をするしかないからである。
訴えられた人は、早い段階で訴えられて良かったかもしれない。
数万円で済むうちに訴えてもらったからだ。
訴えられた人が受信契約を結ばされたことも良かったといえる。
なぜならもう割増金に怯えなくても良いから。
割増金は、受信契約さえ結んでおけば請求されることは無い。
未契約者にしか請求されないのが割増金でもある。
なので割増金対策をするなら、受信契約を結んだ方がお得。
受信料の支払い
でも「お金を払わないといけないでしょ?」と思うかもしれない。
受信料の支払いは任意なので支払いをしなくても問題なかったりする。
放送法64条重要なポイントを確認すると
・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない
とある。
つまりNHK受信契約を支払い拒否しても罰則がない。
NHK規約では受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解だ。
NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じレベルの話。
よって払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。
なので受信契約さえ結んでおけば、法律上の最低限度の義務を果たすことになる。
割増金制度導入の背景
またNHKとしては、受信契約を結ばず視聴する方が重罪だと考えている。
電車の無賃乗車と同じようなレベルだと考えている。
放送法が作られたのは戦後で当時は放送局がNHKしかなかった。
「テレビを観る=NHKを視聴する」という図式が成り立っていたのだ。
テレビを設置した人は、番組を視聴しようという意思があると解釈される。
つまり、お金を払わないで電車に乗ろうとする意思があるのと同じという認識である。
そういう理由で、NHK側はテレビ設置をした未契約を悪質な人と考えている。
そして未契約のテレビ設置者に割増金を請求するようになった。
でも報道をみてわかるように、NHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。
だから裁判所に行かなくても裁判が終わるし、即日結審しやすい。
またNHK受信料は5年間の消滅時効がある。
継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKだ。
最高裁の判決なので今後も変わることが無い。
また裁判は年間で140人ほどしか行われていないとのこと。
交通事故で死ぬよりも、裁判される確立の方が低いのだ。
NHKの支払いは地上契約で年間約1万5000円、衛星契約なら約3万円。
5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる計算。
受信料を一生支払いを続けると100万円から200万円規模の支払いになる。
さらに受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求される。
割増金が請求されたら青天井で3倍の高額請求だ。
NHKのターゲット
ちなみに割増金は衛星放送のテロップ削除依頼をした人がターゲットと言われている。
B-CAS番号を教えた等の行動をしている人がメイン。
今回裁判された人も、未契約でBSテロップ削除を依頼したマヌケな人である可能性が高い。
なので、基本的に割増金を請求される可能性はそこまで高くないといえる。
でも裁判された時のダメージが大きい。
またNHKはどこからでも金を毟り取る手段を構築し始めている。
テレビが無い人からも、ネット環境があれば金を毟り取る未来が確定しているのだ。
ネット受信料の導入が確定して、自民党を中心に総務省が容認している。
これにて「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。
だからスマホやタブレットを所有する人も安心できない。
将来的には、通信環境を構築した人が今後のターゲットだ。
しかもネット配信で衛星放送を流す予定。
今後は、多くの人が衛星契約を結んでおかないと割増金の対象になる。
そのためにも、早い段階で衛星契約の受信契約を結んでおくのがおすすめ。
払いたくない人は、契約だけ結んで放置すると良い。
NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅いからだ。
・契約して裁判されたときに5年分の受信料を払って終わりにする
・未契約で裁判されたときに割増金を請求されて全額払う
どっちがいい?
ちなみに契約だけ結んでおけば、裁判されたときにNHK党が助けてくれる。
これなら実費負担なしで乗り切れるだろう。
未契約者は誰も助けてくれないので、敗訴確定でNHKにお金を実費で全額払うしかない。
なので主は契約して不払いがおすすめだ。
まとめ
割増金裁判を見て、NHKの前では無力であることがわかった。
対策としては受信契約を結んでしまうことが手っ取り早い。
NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。
払いたくない人はNHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払い。
NHKから身を守る知識を身に着けよう!
本日の記事は以上となります。
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最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
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