楽しい楽しい日本放送協会ネタ。
今回は、受信契約の「解約」についての情報となる。
受信料を払いたくないから、NHKにテレビを処分することを「解約時」に伝えればOKなのか?というネットメディアのテーマについて、主が思うことをお伝えする。
NHK受信料を払いたくない人、解約をしたい人は参考にどうぞ。
参照記事:テレビを処分するので、NHK受信料はもう払わなくていい?「解約時」に伝えるだけでいいですか? ファイナンシャルフィールドより
テレビを捨てられない人
とても分かりやすく、ごもっともな記事だった。
何も間違っていない良質な記事と言える。
だけどテレビを捨てたくない理由がある人には死活問題。
・NHK以外の放送を視聴したい
・放送大学を利用している
・モニターとして使っている
・自分はテレビを視聴しないけど、テレビが楽しみな高齢の両親と同居している
など。
テレビを捨てられない理由がある人もいる。
そんなテレビを捨てられないけど、解約できないものかと考えている人は参考にどうぞ。
主の経験
主は、家族が勝手に主名義で不在時に委託訪問員に無理やり契約させられた過去がある。
ちなみに当時はテレビが無く、悪質なやり方に抗議した。
解約(契約の取り消し)を巡って、ふれあいセンターに連絡するも相手にされず。
委託会社の上層部も話にならなかった。
委託会社が変わって、別の会社がエリア担当になった。
新しい会社の訪問員と話をしたら、ありえない対応だと理解を示してくれた。
そんな主もNHKの解約に踏み切ったひとりである。
結果的には契約を継続したまま9年ほどの不払いを続けている。(1度も支払っていない)
NHKとの付き合い方
今では悪質な訪問対応は減ったと言われている。
委託訪問が無くなるという情報もあるが、実際には完全には無くならないようだ。
ちなみにNHK受信契約は超簡単だけど解約はアナログで困難。
契約だけならインターネットから誰でも簡単に契約できる。
でも解約の場合、専用窓口に電話して必要書類を揃えないと解約できない。
インターネットで申請できず、窓口が混雑していると電話が繋がらないアナログっぷり。
NHKは意地でも解約をさせたくないし、受信料を徴収したい事情がわかる。
そんなNHKとの付き合い方はどうするべきかお伝えする。
未契約の人→無理に契約をする必要は無い
未契約だけどNHKを視聴している人→契約して支払うべき
受信契約を結んで納得してNHK受信料を支払っている人→そのまま支払ってね
NHKを視聴しないけどテレビを所有している人→契約して不払いしましょう!
契約して不払い
テレビを捨てられないけど受信料を払いたくない人は「契約して不払い」という選択肢を確認しよう!
実はNHK受信料を支払わないことは合法である。
厳密に言うと、NHK受信契約を支払い拒否しても罰則がない。
放送法64条重要なポイントとして
・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない
・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない
とある。
実は、罰則規定が無いので受信料を払わなくても罰せられることがない。
放送法に支払いの義務は明記されていないからだ。
NHK規約では、受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解である。
ある意味で、NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じである。
つまり払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。
ネット受信料と割増金
また訪問員は一度だけ支払わせたり、過去の支払いを免除して契約を結び直しさせることは法律上NG。
裁判をするときに有利になるから支払いをさせようとする。
放送法64条を守らなかったとしても罰則はないので、テレビがあるけど契約をしないという選択肢も罰則はない。
一方で未契約が最強という意見もある。
でもNHKはテレビが無くても金を毟り取る準備が出来ている。
ネット環境からも金を毟り取る未来が確定しているのだ。
自民党を中心に総務省がネット業務を本来業務として容認した。
将来的には「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。
だからチューナーレステレビも粗大ごみ確定。
NHKは無敵の存在になるので、スマホやタブレットを所有する人も安心できない。
厳密に言うと、インターネットの通信契約を結んだ人が狙い撃ちされる。
しかも受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求される制度が開始された。
受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求される。(10年75万円ほど)
むしろ受信契約をせず視聴する方が重罪だ。
電車の無賃乗車と同じという理論で、受信機を設置した未契約者に厳罰を用意した。
将来的には未契約者が最強という理論は通用しなくなる可能性が高い、。
テレビ離れをした若者から金を毟り取って未来永劫大儲けするためにNHKも必至である。
消滅時効
とにかくNHKを契約している人は、解約よりも支払い拒否をすることが手っ取り早い。
現状の法律がNHKにとって都合がいいから改正をしない。
よってスクランブル放送もやらない。
NHKはにとって知識がない人ほどカモである。
そこで提案したいのが契約してお金を払わない選択だ。
だけど裁判になったら困る・・・。
というそこのあなた!
NHKの法的措置は心配しなくて良い。
基本的にNHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。
またNHK受信料は5年間の消滅時効がある。
継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKなのだ。
最高裁の判決なので今後も変わることが無い。
NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決が出た。
また受信契約しても一度も支払いをしなければ裁判されない説がある。
一度も支払っていない人は契約が成立しないという理論。
契約してから一度でも支払いをすると不利になる。
受信契約して一度も支払いをしないまま5年を経過した人が最強かもしれない。
支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意。
NHK請求書代理受領サービス
いざとなればNHK党に助けてもらうこともできる。(NHK請求書代理受領サービス)
現在は弁護士の村岡先生の法律事務所に業務を委託している。
原則無料で利用できるが、村岡先生に委任したことで任意のカンパをお願いしている。
NHK党は裁判費用と弁護士費用と5年分の受信料を立て替えてくれる。
裁判に必要な費用は1件当たり平均10万円程度とのこと。
NHKの支払いは地上契約で年間約1万5000円、衛星契約なら約3万円。
5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる。
NHK党が信じられない人も20万円程度の貯金があれば裁判を乗り切れるのだ。
一生支払いを続けると100万円から200万円規模の支払いになる。
なのでNHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅い。
というわ、で主は契約して不払いがおすすめだ。
基本的に裁判されるのは、年間で800人程度とのこと。
宝くじ的に当たるような低い確率だ。
その年によってさらに少ないこともあるらしい。
NHKから裁判されることは、交通事故で死ぬ確率よりも低いと言える。
割増金を請求される方がよっぽど怖い。
NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし、怖くないと考えてほしい。
NHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払いをしよう
まとめ
解約したい人はファイナンシャルフィールドさんの情報を参考にどうぞ。
テレビを捨てられない人は不払いを検討しよう。
ぜひNHKに受信料を払わない選択を知ってほしい
本日の記事は以上となります。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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