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NHK 戯れ言

テレビを持っていないならNHKを放置プレイしても良いのかについて戯れ言を語る

 

 

 

安心安定の日本放送協会ネタ。

今日もNHKのネットメディア記事について、主の意見をぶつける。

テーマは「テレビが無いけど、NHKの受信契約を結ばず放置していいのか?」

参照記事:テレビは持っていないので「NHK」の契約はしていません。そのまま放置しても問題ないですよね ファイナンシャルプランナーより

 

結論

テレビが無いなら、NHKは放置でOK。

ただし将来的に注意しなくてはいけないことがある。

なので、この先を確認してほしい。

また未契約の人は、無理に契約をする必要は無い。

未契約だけどNHKを視聴している人に関しては、契約して支払うべき。

受信契約を結んで納得してNHK受信料を支払っている人も、そのまま支払ってもらえればOK。

NHKを視聴しないけどテレビを所有している人に関しては、払いたくないなら契約して不払いがおすすめ。

 

NHKの改革

NHK受信契約は超簡単だけど解約はアナログで困難。

契約は、インターネットからでも簡単に契約できる。

でも解約は、専用窓口に電話して必要書類を揃えないと解約できない。

NHKは、意図的に面倒な手順で解約させる策士だ。

また将来は、テレビが無くても金を毟り取る準備が出来ている。

ネット環境からも金を毟り取る未来が確定しているからだ。

自民党を中心に総務省が容認している。

なので、将来的に「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。

特にスマホやタブレットを所有する人も安心できない。

また受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求できるようになった。

受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求される。(10年75万円ほど)

ますますNHKは無敵の存在になる。

 

受信料対策

もちろん受信料を払いたくない人の対策方法もある。

放送法64条重要なポイントを確認してほしい。

・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない

・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない

とある。

実は放送法に受信料の支払い義務は記載がない。

また罰則規定が無いので受信料を払わなくても罰せられることがない。

さらに訪問員が玄関で一か月分だけ徴収させる手口も違法である。

NHK規約では、受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解なのだ。

言うなれば、NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じ仕組みと言える。

つまり払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈されるのだ。

というわけで、NHKはにとって知識がない人ほどカモである。

どんな理由でも、契約をさせたらNHKの勝利だ。

ただし受信料を支払わないことは合法なので、払わないという選択で立ち向かうことができる。

 

消滅時効

というわけで、NHK受信契約を支払い拒否しても罰則がない。

なのでNHKが民間人からお金を毟り取ろうと思ったら、NHKが民事で裁判して取り立てることしかできない。

だからといって法的措置も心配しなくて良い。

基本的にNHKの裁判は、簡易裁判で費用も安い。

しかもNHK受信料は5年間の消滅時効がある。

5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKというルールがあるのだ。

最高裁の判決なので今後も変わることが無い。

NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決である。

受信契約して一度も支払いをしないまま5年を経過した人は裁判されない説もある。

消滅時効を迎えた人を訴えて受信料を取り立てるのは難しいからだ。

ただし、支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意。

支払った過去がある人も、5年間の受信料不払いで消滅時効となる。

ぜひ5年間の不払いを目指そう。

 

法的措置

NHK党・立花氏によれば、年間で800人程度が法的措置の対象と言われている。

これは宝くじに高額当選するような確率だ。

その年によって裁判数が少ないこともあるらしい。

また裁判に必要な費用は1件当たり平均10万円程度とのこと。

NHKの支払いは地上契約で年間約1万5000円、衛星契約なら約3万円。

5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる計算になる。

でもNHKの支払いを一生続けると、衛星契約で100万円規模の支払いになる。

もし未契約で、割増金が適用されると2倍料金の上乗せ。

支払いが200万から300万円コースだ。

割増金は踏み倒すことができないので、裁判になると全額支払い命令が出る可能性が高い。

また受信契約を結んでいないと消滅時効が適用されない。

NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約していた方が金銭的な傷が浅いのだ。

なので主は契約して不払いがおすすめ。

 

まとめ

テレビが無いなら未契約でOK。

ただしネット受信料が確定しているので、将来的にテレビが無いという言い訳が通用しなくなる可能性がある。

なので情報を常に仕入れていこう。

受信契約者のみ使える消滅時効という特権は一生使える。

これは最高裁の判決だから途中でルールが変わることもない。

NHK受信料を巡った法的措置を考慮すると、未契約よりも契約して消滅時効を迎えた方が万一の金銭的な傷が浅い。

NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。

心の安心を目指すなら、NHKに目をつけられないよう、目立たぬようひっそりと不払いをしよう。

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

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