楽しい日本放送協会ネタ。
24年版 最新のNHK受信料ネタとなる。
NHK受信料を払いたくない人に知ってほしい知識まとめをお伝えする。
本当はNHK受信料を払いたくないけど、ダラダラ支払っている人、物価高騰の中で少しでも節約したい人、ぜひNHK受信料を見直してみてはどうだろう?
NHKにお金を払わない方法についてまとめたので参考にどうぞ。
ちなみにNHK情報についてはNHK党・立花孝志氏の情報を参考にしているので、あらかじめご理解願う。
結論
・未契約の人→無理に契約をする必要は無い
・未契約だけどNHKを視聴している人→契約して支払うべき
・受信契約を結んで納得してNHK受信料を支払っている人→そのまま支払ってね
・NHKを視聴しないけどテレビを所有している人→契約して不払いしましょう
NHK受信契約は、超簡単だけど解約はアナログで困難。
契約自体は、インターネットからでも簡単に契約できる。
でも解約は、専用窓口に電話して必要書類を揃えないと解約できない。
どれだけNHKが解約させたくないのかわかる仕組みといえる。
なので基本的にNHKの請求書は捨ててOKだ。
放送法のポイント
NHKは法律よりも強い存在である。
司法と放送法を盾にして裁判で連戦連勝だ。
特にNHKの会長は政治家よりも大きな権力を持っている。
そして日本郵政を使って契約書や請求書という不幸の手紙を送りつけるのだ。
でも心配はいらない。
まず放送法64条重要なポイントを確認してほしい。
・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない
・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない
と記載されている。
また放送法には、罰則規定が無いので受信料を払わなくても罰せられることがない。
これは放送法が作られたのが戦後で、当時は放送局がNHKしかなかったからだ。
つまり「テレビを観る=NHKを視聴する」という図式が成り立っていたのだ。
でも現代は、テレビも多様な使用方法がある。
でも現状の法律がNHKにとって都合がいいから改正をしないのだ。
法律が古すぎてNHKにとってガバガバグレーゾーンといえる。
よってスクランブル放送もやらない。
だからNHKにとって知識がない人ほどカモである。
どんな理由でも契約をさせたらNHKの勝利といえる。
未契約のほうが悪質
ただし受信料を支払わないことは合法である。
NHK受信契約を支払い拒否しても罰則がないからである。
NHK規約では、受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解となっている。
これはNHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じレベルの話。
払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈されるためである。
むしろ受信契約をせず視聴する方が重罪だったりする。
電車の無賃乗車と同じだ。
テレビを設置した人は、番組を視聴しようという意思があると解釈されるからである。
お金を払わないで電車に乗ろうとする意思があるのと同じとみなされる。
契約者が違うと言っても、NHK側はテレビ設置をした未契約を悪質な人と考えている。
なので未契約のテレビ設置者に割増金を請求するようになった。
消滅時効
NHKが不払いをする人から受信料を徴収するには、民事訴訟で訴えるしか無い。
でも法的措置を心配する人は心配しなくて良い。
基本的にNHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。
さらに受信契約しても、一度も支払いをしなければ裁判されない説がある。
これは、一度も支払っていない人は契約が成立しないという理論だ。
だから契約してから一度でも支払いをすると不利になる。
またNHK受信料は5年間の消滅時効がある。
継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKというルールだ。
最高裁の判決なので今後も変わることが無い。
NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決といわれている。
つまり受信契約して一度も支払いをしないまま5年を経過した人が最強説である。
途中で支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意しよう。
だから訪問員は一度だけ支払わせたり、過去の支払いを免除して契約を結び直しさせる。
でも総務大臣の許可がないと減額減免は禁止だから、法律上NG。
でも一度でも支払いをさせれば、裁判をするときに有利になるから、なんとか支払いをさせようとする。
債権の請求
また債権には、請求期限があるがNHKには通用しない。
2018年に民事時効20年は適用されない判決が最高裁で出されたものからわかる。
通常、債権の請求権は特別な事情を除いて10年とされている。
でもNHKは特殊な存在だから司法の概念が適用されないのだ。
どういうことかと言うと、どれだけ昔の請求だろうと、NHKはいつまでも昔の料金を請求できるって話である。
通常はそんな昔の請求は不可能なルールなのだ。
しかもNHKには、クーリングオフ制度が適用されない。
消費者のために、一定期間内であれば理由に関係無く契約解除を申し出ることが権利として認められている。
だけどNHK受信料は一度契約したら、契約解除を申し出ても受理してくれない。
だから契約を結んだまま、勝手に解約されることもない。
通常、一般企業の場合(特に通信や水道などの公共料金)、料金を踏み倒す契約者を強制解約してブラックリストに入れる。
でもNHKはそこまでしな。
だから逆に言うと契約事故が発生しやすいのだ。
NHKは、契約事故が発生した人を訴えて勝つのは難しいから、勝てる相手にしか裁判しない。
よって五年の消滅時効を迎えることで、裁判されにくいと言われている。
法的措置
またNHK党・立花孝志氏によると、NHKの法的措置は、年間で800人程度が法的措置の対象といわれている。
これは宝くじに高額当選するような低い確率。
その年によってさらに少ないこともあるそうだ。
なんなら交通事故死するより確立が低い。
また裁判に必要な費用は1件当たり平均10万円程度とのこと。
ちなみにNHK問題について弁護士に相談しても意見は参考にならない。
なぜなら基本的に弁護士はNHKの味方をするから。
基本的に弁護士は不正を斡旋してはいけない(受信料の不払い)。
日弁連の職務規定で職を失う可能性があるからだ。
なので弁護士は、NHKの味方。
多くの弁護士は、裁判の手助けよりも、大人しく受信料の支払いをおすすめする。
なのでNHKを契約してしまった人は、支払い拒否をすることが手っ取り早い。
NHK請求書代理受領サービス
いざとなればNHK党に助けてもらうこともできる。(NHK請求書代理受領サービス)
現在は弁護士の村岡先生の法律事務所に業務を委託している。
原則無料で利用できるが、村岡先生に委任したことでお金が必要になり任意のカンパをお願いしている。
NHK党パワーで受信料収入は減り、委託集金人が減りNHKはダメージを受けている状況。
でもNHK党も党首問題でお金の問題を抱えている。
またNHK党の活動で完全に訪問活動が無くなるのかは不明。
NHK党は裁判費用と弁護士費用と5年分の受信料を立て替えてくれる。
ガーシー当選で国政政党になって政党助成金を貰っているから。
でも次の選挙で当選者を出せるのかが重要だ。
最悪サービス終了の可能性もある。
NHKの支払いは地上契約で年間約1万5000円、衛星契約なら約3万円。
5年分の受信料ならば最大で15万円ほどで足りる。
NHK党が信じられない人も20万円程度の貯金があれば裁判を乗り切れるだろう。
一生支払いを続けると100万円から200万円規模の支払いになる。
いざとなれば自分でなんとかできるようにしておいたほうが良い。
割増金
また受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求されるようになった。
これは受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求されるもの(10年75万円ほど)。
割増金は衛星放送のテロップ削除依頼をした未契約者がターゲットと言われている
つまりB-CAS番号を教えた人だ。
また今後わNHKはどこからでも金を毟り取る手段がある。
テレビが無くても金を毟り取る準備が出来ているのだ。
ネット環境からも金を毟り取る未来が確定している。
これは、自民党を中心に総務省が容認している。
つまり「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。
ますますNHKは無敵の存在になるだろう。
スマホやタブレットを所有する人も安心できない。
世界中の人から受信料を取れという一般の意見もあるが、世界中から受信料を取れたらNHKが世界一の大企業になる。
まとめ
NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅い。
なので主は契約して不払いがおすすめ。
NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。
NHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払いをしよう。
本日の記事は以上となります。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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