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NHK

【訪問活動】NHKの委託職員が生き残っている件について戯れ言を語る。

 

 

 

NHKこと日本放送協会ネタ。

国民を悩ませる受信料問題について語る。

今回のテーマは、戸別訪問を行うNHK委託職員の存在について。

NHK党・立花孝志氏によると、NHKの戸別訪問が無くなると伝えていた。

でも実際には、まだ委託職員による戸別訪問が存在するらしい。

活動の規模は小さくなったようだけど、まだ現役のNHK委託職員が生き残っている模様だ。

改めて、NHK委託職員の生き残りと対策について触れていく。

参照記事:NHK受信料の訪問員いまも550人が活動 「法人委託」終了も戸別訪問は健在だった J-CASTニュースより

 

NHK委託職員とは

まずNHK委託職員と、NHKの正規職員とは別物。

NHKから戸別訪問で受信契約の締結や集金などの業務を代行する職員が委託職員である。

NHKから委託された別の民間企業に所属して、NHKの代わりに訪問活動を代行して行う。

基本的にNHKと無関係なので、委託職員が問題を起こしても、NHKが直接的な責任を負わずに逃げることが出来る。

委託職員には、委託された会社に所属して業務に当たるので、NHKとは直接関係のない雇用で働いている。

そんな委託職員の給与システムは不明。

中には歩合で稼ぐ委託職員や、個人事業主で個別に契約して活動をしている人もいるらしい。

J-CASTニュースの取材では、NHK委託職員が550人ほど存在すると、NHK広報局が伝えている。

これが多いのか少ないのかは不明。

でも全国で550名程度であれば、相当少ないと言える。

なので、主の印象としては相当少なくなっている印象だ。

ちなみに全国で活躍するヤクルトレディの総数は3万6千人と言われている。

NHK委託職員の65倍ほどの規模になるわけだ。

ヤクルトレディを見かける割合よりも、NHK委託スタッフのほうがずっと少ない。

ヤクルトレディが営業で訪問活動してくるよりも、出会う可能性が低いと言える話である。

なんならNHK委託職員は、現役のプロ野球選手よりも少ない人数でもある。(育成選手を含めなくても)

各球団支配下選手の上限が70人で、12球団合わせても最大で840人しかプロ野球選手になれない。

NHK委託職員は、現役のプロ野球選手よりも少ない人数しか活動していないので、貴重な存在である。

 

NHKの訪問活動

そんなNHK委託職員が、訪問活動で自宅に来る可能性は、かなり低くなった。

でもNHK党・立花氏がNHKの訪問活動が無くなったと伝えているけど、少なからず訪問活動は続けられている。

なので、NHK受信料を払いたくない人にとって完全に安心できない状況だ。

実際に、主も昨年に委託職員の訪問で対応した経験もある。

その時に、戸別訪問は完全になくならないと確信した。

というわけで、NHK委託職員に遭遇した場合の対策とか知識を伝えたい。

今回は立花孝志氏のYouTubeチャンネルより参照する。

NHK党・立花孝志氏のYouTube動画でもNHK訪問員に困る一般人からの電話対応をする内容が投稿された。

立花氏のYouTube動画:NHKによる犯罪証拠!警察呼んだら逃げた!弁護士法72条違反!

 

立花氏の個別対応

NHK委託職員が直接訪問している現場から電話がかかっている。

帰ってくれなくて、どうしていいのかわからずに困惑している一般家庭の様子が伺える。

小さな子供の泣き声がするので、育児中に訪問してきて対応に困っているところを狙われた状況だ。

話の内容から電話主は、受信契約を結んでいる様子。

未納な受信料を数ヶ月分支払うように求められた。

立花氏に頼る電話主は、できれば払いたくないタイプだと思う。

最終的に、立花氏は弁護士法72条違反だとして、警察を呼ぶことを示唆するように伝える。

結果的に通報を怖れた委託職員がそそくさと逃げ出して動画終了。

立花氏の動画を視聴して、改めて戸別訪問に困ってしまう人もまだまだいるのだなと感じた。

表に出てこないだけで、委託職員に怯えて契約したり支払ってしまう人もいると思う。

そんな人々へのアドバイスになるような動画を主からも改めて投稿したい。

 

放送法の見解

大前提として、NHKの番組を楽しんでいて、納得して支払っている人はOK。

問題は、NHKを視聴していなくて、受信料の支払いに納得できない人がどうするべきか。

そして戸別訪問でNHKの委託職員が来てしまったときにどうするべきか。

まずNHKを視聴しないけどテレビを所有している人。

そんな人には、おすすめとして契約して不払いを伝えたい。

放送法64条重要なポイントを確認すると

・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない

・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない

とある。

実は、放送法にNHK受信料の支払い義務は記載されていない。

NHK規約では、受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解である。

NHK受信料は配信を視聴したYouTuberにスパチャを送るのと同じ仕組みだ。

払いたい人だけ払えば良いと司法で解釈される。

 

法的措置

また法的措置を心配する人は心配しなくて良い。

基本的にNHKの裁判は簡易裁判で費用も安い。

受信契約しても一度も支払いをしなければ裁判されない説がある。

一度も支払っていない人は契約が成立しないという理論だ。

さらにNHK受信料は、5年間の消滅時効がある。

継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKというルールである。

最高裁の判決なので、今後もルールが変わることが無い。

NHKが敗北した裁判と言われている国民有利な判決が出た。

受信契約を結んで不払いをすることがなぜおすすめなのかは、消滅時効が使えるからである。

未契約者は消滅時効が使えないし、割増金の対象にもなるからおすすめしない。

受信契約して一度も支払いをしないまま5年を経過した人が最強とも言われている。

受信契約を結んでも、一度も払っていない人は契約に納得していないとみなされるのだ。

一度も払っていない人から裁判で勝つのは大変だから裁判されにくい。

またNHKは、クーリングオフ制度も使えないので、契約して金を払わなくても解約されない。

一度も金を払わないまま、契約だけがずっと継続していく。

主はこれを契約事故と呼んでいる。

契約事故が発生した人を訴えて勝つのは難しい。

そもそもNHKは、絶対に勝てる相手にしか裁判しない。

 

受信料を支払うという行為

ただし支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意。

契約してから一度でも支払いをすると不利になる。

NHK委託職員が訪問してきて、受信料を一か月分だけでも徴収しようとする。

訪問員は一度だけ支払わせたり、過去の支払いを免除して契約を結び直しさせることは法律上NG。

立花氏が言うように、これは弁護士じゃないとやってはいけない行為(皮弁行為)。

でも裁判をするときに有利になるから、無知な受信契約者相手に一度でも支払いをさせようとする。

戸別訪問して、理由をつけながら直接その場で料金を徴収しようとする。

1か月分だけとか、新たな契約を結びなおそうとしてくる。

まず戸別訪問で直接料金を徴収する行為は、弁護士法72条に違反する行為だと立花氏が伝えている。

債権の請求や回収を弁護士などの法律関係者以外の人間が行ってはいけないという理論だ。

なので犯罪行為だから警察を呼ぶことをすすめた。

委託訪問員は退去を求められたら帰らなくてはいけない。

帰らない場合は、不退去罪という犯罪にもなる。

立花氏の動画では、訪問員に弁護士法72条違反と不退去罪の両方の容疑がかかる。

仕事で話合っている訪問員は、そこまでされると困るから逃げる。

 

減額、減免行為

そもそもNHKは、料金の減額、減免を行ってはいけない。

これは、放送法で記載されている。

つまりNHKは、料金を全額徴収しなくてはいけない

・数ヶ月分だけ払ってくれたら良い(減額)

・今までの契約を無かったことにする(減免)

こうしたことを言うのもダメ。

こうした減額減免をするためには、総務大臣の正式な許可が必要だ。

許可を得た企業や個人が料金の収納にあたる。

長期間の不払いで消滅時効が成立した世帯を裁判しやすくするために、小賢しい方法で訪問員が陥れるのだ。

新しい契約を結びなおして、最初の1ヶ月分を支払ってもらうことで消滅時効を消滅させる。

途中で1ヶ月分だけ料金を払ってもらうことで、消滅時効が消滅する。

主のところへ来た訪問員も1か月分だけの料金を徴収しようとしてきた。

やっぱり、その場で徴収を求める。(キャッシュレス決済も可能とのこと)

でも訪問員の料金徴収には絶対に応じてはいけない。

それこそ総務大臣の許可がない料金徴収に応じると、契約者も法律違反をすることになる。

主は訪問員に総務大臣の許可があるのか尋ねた。

それについて、委託職員は知らなかった模様。

許可がないのに料金を徴収するなら、主も犯罪者になりたくないから証拠の動画を取らせてほしいと提案。

もしくは後日、総務大臣の許可を得て徴収に来るなら応じると伝えた

いつ許可を持ってきてくれるの?と楽しみにしている。

残念ながら日時は約束できないし、必ず次も訪問すると約束もできないと訪問員に言われた。

結局そのまま二度と来ることはなかった。

 

NHKによる未来への投資

結局、NHK受信料問題は知識がない人がカモにされる。

知識をつけて、訪問員に相手をしたらヤバい人と思われることが大事だ。

訪問員の数は減ったけど、いつ訪れるかわからないので知識をつけて対策しよう。

また昨年からは、受信設備を構築した未契約者は「割増金」を請求される。

受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求される。(10年75万円ほど)

またテレビが無くても金を毟り取る準備が出来ている。

ネット環境からも金を毟り取る未来が確定したからである。

これで「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。

だからスマホやタブレットを所有する人も安心できない。

今後は、NHKが訪問活動をしなくても未契約者を裁判にかけやすくできる。

通信環境を調べる方が、訪問して理解を得たりテレビの存在を確認するより超簡単だ。

NHKは未来永劫まで大儲けするために、様々な準備をして政府に働きかけているのだ。

ネット受信料導入に向けて未来への設備投資なども行っている。

でも受信契約さえ結んでおけば、割増金を請求されることはない。

なので今後のネット受信料対策としても、契約して不払いをすることがおすすめである。

 

まとめ

NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅い。

なので主は契約して不払いがおすすめ。

NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。

NHKに目をつけられないように目立たぬようにひっそりと不払いをしよう。

まだ戸別訪問は完全には無くなっていない。

突然、訪問員が来ても慌てないように知識を付けておくことが大事である。

とにかく裁判しやすいように、一度だけでも支払いをさせようとする。

1か月分だけなら良いかと思ったら大間違い。

契約者の代わりに家族が払ってしまってもアウト。

家族で絶対に払わない事、帰ってもらう対策をすることを話し合っておくことも大事だ。

契約者の家族に受信料を支払ってもらうことも非弁行為に当たる。

立花氏が主張する弁護士法72条違反の片棒を家族が担がされることのないようにしよう。

いつ来るか分からないNHK委託職員の訪問に対応するための参考にどうぞ。

 

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

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