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【こんな国に産んでごめんね】中三男子が死亡した交通事故の最高裁判決日が決まった件について語る。

 

※2025年1月14日時点の執筆記事です。

 遺族の悲しみと無罪判決

2015年に発生した中三の男子生徒が死亡する交通事故の裁判日が迫っている。

最高裁判決が出される日程が決まり、話題になった。

亡くなった人がいるので、おふざけ無しで語る。

この件は、とてもデリケートな話題。

以前、加害者に厳罰を求める遺族の気持ちとは逆に、加害者側に無罪判決が出た。

一審有罪判決から二審で無罪判決となり、遺族は落胆。

この度、異例の最高裁まで裁判がもつれたことになる。

 

主の意見と遺族からの反応

主は、この件で二審の判決を支持する意見の動画を出した。

しかしながら、被害者遺族の方から主の動画意見に対するご意見を貰ったりもした。

もちろん被害者や遺族のことも含めて、誰のことも責めたり悪く言うつもりはない。

もうこの件に触れるのはやめようかとも思ったけど、改めて遺族の方に配慮しながら思うことをお伝えしたい。

 

長野放送の報道から

参照記事:母「こんな国に産んでごめんね」。中学3年の15歳息子が死亡。コンビニに行き、飲酒運転を隠すため口臭防止剤。”ひき逃げ”にあたるか?二審は“逆転無罪”。母「一審の懲役刑の確定を望む」。最高裁判決は2月7日。

 

交通事故と裁判の経緯

長野県佐久市で2015年に発生した、当時中学3年生の男子生徒が死亡した交通事故をめぐり、最高裁判所が2025年2月7日に判決を言い渡すことを決定した。

事故当時、運転していた男性(52)は過失運転致死罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたが、男子生徒の両親は納得せず、「ひき逃げ」の罪での捜査を求めた。

 

争点となった救護義務違反

 

男性は事故直後に飲酒運転を隠すため近くのコンビニで口臭防止剤を購入し、服用。その後1分余りで現場に戻り、救護を行ったとされる。

一審の長野地裁は「ひき逃げ」にあたると認定し、懲役6カ月の実刑判決を言い渡したが、二審の東京高裁は「救護義務違反に該当しない」として、逆転無罪を言い渡した。

 

検察と弁護側の主張

検察側は高裁判決を不服として上告し、最高裁が双方の主張を聞く弁論を開いた。

検察側は「道交法の解釈が誤り」と主張し、弁護側は「救護義務違反は成立しない」と反論した。

 

遺族の悲痛な訴え

男子生徒の母は「直ちに救護されれば救われた命だと思う。一審の懲役刑が確定することを望む」と涙ながらに訴え、父も「一筋の光が見えるが、最高裁の決定を信じたい」と語った。

母親は「救護義務違反が認められ、一審の懲役刑が確定することを望んでいます」とコメントしており、最終判決の行方に注目が集まっている。

 

司法制度と一事不再理の壁

この裁判では、司法の原則である「一事不再理」が重要なポイントとなっている。

一事不再理とは、一度確定した裁判の結論を原則として覆すことができないという法律の基本原則である。

 

二審判決を支持する理由

二審で無罪が言い渡された理由には、

①被告が事故後に1分以内で現場に戻り救護を行っている点。

②飲酒運転を隠そうとする行動が「救護義務違反」に該当しないと判断された点。

③すでに過失運転致死罪で罪を償っている点。

が挙げられる。

おそらくは、③の理由が一番大きいと言える。

 

主の考える問題点

主は「ひき逃げ」そのものの成立よりも、すでに罪を償った被告に、別の罪で再び裁判にかけることが制度上で危険じゃないかという意見だ。

報道では「ひき逃げ」という一部の情報が強調されており、事件全体の背景や司法の判断基準について十分に説明がなされていない。

 

司法と感情の切り離し

二審では、司法の仕組み上、一度確定した判決を覆すことの難しさが浮き彫りになった。

日本の法制度や司法の基本原理がしっかりと機能していると思うような二審判決だったと思う。

もちろん遺族の悲しみや、被告に重い罪で裁いてやりたい気持ちもわかる。

できることなら「ひき逃げ」で立件して牢屋に入れてやりたいだろう。

 

最初の裁判での判断の重要性

本来なら、最初の裁判で「救護違反」による「ひき逃げ」を立件するべきだった。

現在だと飲酒運転は「危険運転致死傷罪」とみなされて罪が重くなる。

 

まとめ

主は、感情的な部分を理解しつつも、司法のルールが機能することの重要性を感じている。

そのため、二審の無罪判決を支持する立場を改めて表明する。

 

 

本日の記事は以上となります。

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