日本放送協会ことNHKネタ。
国民を苦しめる受信料問題について語る。
今回は視聴者の質問に対してコメント返しをするコーナー。
あくまで主はNHKとは無関係な一般人フリーターである。
NHK党立花孝志氏をリスペクトしているけど、政党とも無関係な東京都民だ。
正確な情報配信を目指しているけど、飲み屋で戯れ言を語るオッサンと同じレベル。
あくまで一意見として参考にどうぞ。
頂いたコメント
初コメです。受信税は動画内部の通りNHKの内規ですので払わなくて良い。私論ですが動画主さんの見解を可能なら動画で解説ください。NHK放送は受信料を払った人に放送している。未払い者に放送してない。しかし傍受は可能な状態。よって受信料未払の者は傍受してるだけ。傍受は各種違反になりません
NHKは、国営じゃなくて民間企業
ちょっと何を聞かれているのかよくわからなかった部分もある。
主の回答がズレていたらご容赦願いたい。
まず、受信税→受信料という見解で述べる。
そもそも、NHKには建前として税金投入されていないので、受信料の支払いも税としての強制徴収ではない。
NHKに国が必要な情報を流してもらうという公共放送の役割として税金が投入されている。
数億円から数十億円規模と言われている。
国が委託料として民間会社にお金を払っているという構図。
あくまでNHKに税金から予算が運営費のために分配しているものではない。
NHKが国から税金を受け取っているわけじゃないので国営企業には当たらないという立場だ。
ただし民間企業だけど特殊法人という役割なので法人税が免除されている。
日本に必要かつ、無くなったら困る重要な企業として認められているのだ。
その他の特殊法人としては
・JRA
・日本年金機構
・放送大学
など多数ある。
実は日本年金機構も民間企業。
強制的に徴収される税金にも似た年金保険料を運営しているのは民間でビックリ。
放送の傍受
コメントより
「NHK放送は受信料を払った人に放送している。未払い者に放送してない。しかし傍受は可能な状態。よって受信料未払の者は傍受してるだけ。傍受は各種違反になりません」
これについてはそのとおりだと思う。
これはNHK側の目線に立った建前だ。
NHK側はあくまで受信料を支払った人に対して放送を流している。
なので、お金を払っていない人に流している意図はない
もちろん未契約者もテレビがないから放送を視聴できないという前提で活動をしている。
でもテレビを持っている未契約者、受信契約を結んでいるけど受信料を払っていない人は、放送の電波を受け取っていることになる。
つまり、視聴はしていないけど、電波をキャッチできる状態になっているというケースもある。
コメ主は、これを傍受と表現しているのだろう。
これについて、コメ主は傍受が各種違反にならないという意見を伝えている。
この件について主の見解を伝えたい。
まず傍受(電波をキャッチ)できる状態そのものは、特に大きな問題がない。
NHKによる一方的な電波の送り付け商法だから、意図せず受け取ってしまうことになる。
放送を受信できる状態が、直接犯罪にあたるわけじゃない。
ただし、受信契約の義務が生じるので、未契約の場合は放送法違反となる。
放送法より、テレビ、パソコン、スマホなどNHKの放送を視聴できる状態なら契約義務が生じる。
つまり、受信契約を結ばないことが大きな違反となるのだ。
ただし罰則はない。
あくまで放送が受信できる状態であれば受信契約を結ばないと法律違反という話である。
受信料の支払い
また支払いについても別の話。
主は受信料制度について、支払いは任意であると伝えている。
これは立花孝志氏の受け売りでもある。
NHKとの付き合い方に関しては、放送法で定められている。
放送法64条重要なポイントを確認すると
・テレビを設置したら受信契約を結ばなくてはいけない
・NHKは総務大臣の許可が無ければ減額や減免行為を行ってはいけない
とある。
放送法64条にて、受信機(テレビ等)を設置した者については日本放送協会と受信契約の締結を義務付けるという内容だ。
ただし受信料の支払いについては明記されていないので、支払いに関しては法律上で触れられていない。
つまり、刑法に罰則規定が無いので、受信料を払わなくても罰せられることがない。
払わなくても問題ないし、裁かれることもない。
一方、NHKの規約では受信料の支払いを義務付けている。
放送を流している民間企業側が受信料を払ってほしいと伝えている状態だ。
ここに放送法とNHKの規約に矛盾が生じている。
なので言ってしまえば、NHK受信料はYouTuberにスパチャを送るのと同じ仕組みである。
主が視聴者に受信料を払ってほしいと伝えているのと同じレベルの話。
NHK規約では受信料の支払いを求めるが、放送法では受信料の支払いはどうでも良いという見解だ。
受信料の不払いは民事で争う
NHKは受信料の支払いについて、受信契約を交わすことで料金徴収に動く。
支払いに同意したとみなすためである。
民放の法律では契約に同意した場合は、規約に沿って金を払わないことが違法とされるものがある。
主のNHK動画にも、それを指摘するような同様の意見コメントがたくさん来る。
それもそのとおりで、受信料の不払い者を刑事事件として立件できないから、民法に沿ってNHKの権利を裁判で主張することになる。
つまりNHKが契約者からお金を払っていない視聴者から受信料を徴収するには民事訴訟を起こすしかない。
受信料を受け取る権利や受信料請求の正当性が裁判所で認められたらNHKの勝利だ。
そもそもNHKは、確実に勝てる相手しか裁判をしないだろう。
なので訴訟を起こす件数も非常に少ない。
逆にいえば、裁判されなければ、金を払わずに逃げ切れることができる。
それでも裁判になれば、NHKが司法と放送法を盾にして連戦連勝。
NHKは法律よりも強い存在といえる。
なんならNHKの会長は政治家よりも大きな権力を持っている。
放送法が古すぎる
どうしてこんないびつな状態が認められているのか。
それは放送法が作られた時代背景にある。
戦後の日本では、当時は放送局がNHKしかなかった。
つまり「テレビを観る=NHKを視聴する」という図式が成り立っていた。
当時、高額家電だったテレビをあえて購入するのは、受信料も払える裕福家庭。
当時から、テレビを所有する目的は。NHKを視聴する意思があるものだった。
なので受信契約を法律で義務付けていたのである。
結果的に法律が古すぎて、テレビを所有したらNHKを視聴する意思があると現代でも解釈される。
現状の法律も、NHKにとって都合が良いから改正をしない。
法律が古すぎてNHKにとってガバガバグレーゾーンだから、どんな解釈もできる。
NHKとしても、あえてスクランブル放送をやらないほうが儲かるので、現状維持を貫く。
NHKにとって知識がない人ほどカモなのだ。
どんな理由でも契約をさせたらNHKの勝利である。
割増金と消滅時効
でも放送法が義務付けているのは契約だけであって、支払いには触れていない。
受信契約を結んでもお金を払わないという選択が形式的に認められているのだ。
むしろ受信契約をせず視聴する方が重罪である。
NHK党の立花氏は、テレビを所有する未契約者について電車の無賃乗車をする人と同じであると揶揄する。
テレビを設置した人は、番組を視聴しようという意思があると解釈されるからだ。
お金を払わないで電車に乗ろうとする意思があるのと同じという話である。
契約者がそれは違うと言っても、NHK側はテレビ設置をした未契約を悪質な人と考えている。
古い法律を基準に、テレビを所有することはNHKを視聴する意思があるとみなされるからだ。
なのでNHKは、未契約のテレビ設置者に割増金を請求することにした。
受信設備を構築した未契約者は、裁判されると「割増金」を請求される可能性がある。
受信料と合わせて3倍の料金を青天井で請求できるようになった。(10年75万円ほど)
なのでNHKは契約者よりも未契約者を目の敵にしている。
一方で、契約者にはNHK受信料を払っていなくても5年間の消滅時効がある。
継続して不払いをすれば5年を超えた分の受信料は支払わなくてOKなのだ。
NHKが契約者に納得して受信料を払ってもらうための猶予期間が5年という話である。
放送を視聴する(テレビがあるだけでそう判断される)未契約者は犯罪者と同列。
未契約者相手にNHKが払ってもらう努力をする必要が無いから、罰則を強化したという背景がある。
つまり契約者は法律上の最低限の義務を果たしているが、未契約者は犯罪をしているという見解。
だからNHKは未契約者を厳しく取り締まりたい。
受信契約はお得
また受信契約しても一度も支払いをしなければ裁判されない説がある。
一度も支払っていない人は契約が成立しないという理論があるのだ。
お金を払っていない人は、契約に納得していないという抗議活動と同じである。
民法では契約に沿った行動を求められるけども、NHKが契約違反をしているという建前で、抗議活動の一環で不払いをしているという主張ができる。
逆に契約してから一度でも支払いをすると不利になる。
なぜなら契約に納得したとみなされるから。
なので、受信契約を結んで一度も支払いをしないまま、5年を経過した人が最強だろう。
支払いを一度でもすると消滅時効が消滅するから注意してほしい。
またNHK委託訪問員は、一度だけでも支払わせようとする。
でも料金の一部収納や過去の支払いを免除して契約を結び直しさせることは法律上NG。
それは総務大臣の許可が必要だから。
もはやNHKは四方を武器にやりたい放題。
しかもNHKは、特殊な存在だから司法の概念が適用されない。
その代表例がクーリングオフ制度が適用されないことだろう。
契約を結んだまま、勝手に解約されることもない。
逆に言うと、一度も払わなければ契約が成立しないという契約事故が発生しやすい。
こうした契約事故が発生した人を訴えて勝つのは難しいから、勝てる相手にしか裁判しないとも言われている。
あらゆる状況に対応するため、NHKはネット環境からも金を毟り取る未来が確定させている。
テレビが無くても金を毟り取る準備が出来ているのだ。
これにて「テレビが無い」という言い訳が通用しなくなる。
おそらく通信環境を整えた人がターゲットになると予想。
スマホやタブレットを所有する人も安心できないだろう。
NHK受信料は法的措置になった場合、未契約よりも契約した方が金銭的な傷が浅い。
だから主は契約して不払いがおすすめ。
コメント返しのまとめ
受信税(料)はNHKの内規だから払わなくても法的には問題ない。
ただし訴えられたら払わされる可能性が高い。
NHK放送は、受信料を払った人にだけ放送している前提である。
なので未払い者に放送しているつもりはない。(もちろん未契約者も)
法律上、放送の傍受が可能な状態ならば、契約の義務は発生する。(ただし支払いは任意)
民法に則って契約書の正当性が認められれば支払い命令が出ることもある。
ただし裁判される確率は極めて低いのが実態。
未契約の受信料未払い者が傍受する場合は、重大な違反になるから割増金の対象にもなる。
でも契約さえ結んでおけば、割増金は請求されない。
なんなら5年間の消滅時効もあるから、裁判されたときの金銭的な傷は浅いだろう。
実は未契約よりも契約してしまった方が、ネット受信料社会のことを考えてもお得。
NHKの受信料は踏み倒しても問題ないし怖くないと考えてほしい。
払いたくない人は、NHKに目をつけられないように、目立たぬようにひっそりと不払いをしよう。
本日の記事は以上となります。
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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
グッドラック!
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