日本放送協会のNHKの受信契約に関して、契約をしないまま放置するとどうなるのか。
この問題について戯れ言を語りたいと思う。
ファイナンシャルフィールドより :「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?
テレビなどNHKを受信できる機器を設置した場合、NHKの受信契約をしなければならない。
しかし、生活が苦しいなどの理由で、NHK受信契約が難しい方もいる。
中には契約をせずに放置したままにしているケースも考えられる。
このNHK受信契約をしないで放置していても問題ないのか。
NHK受信契約の義務と罰則について
放送法第64条により、NHK放送を受信できる機器を設置した場合、受信契約をしなければならないことが定められている。
しかし、違反に対する罰則は特に定められていない。
放送法第64条第2項に記載されているように、「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
つまり、契約をしないで放置している場合、NHKから受信料を請求される可能性がある。
受信料免除基準と未契約者への請求
受信契約をしないまま放置している場合でも、NHKから受信料を請求されることが考えられる。
特に、未契約の人がテレビなどの受信機を持っていることが明らかになった場合、設置した日までさかのぼって受信料全額が請求される場合がある。
例えば、未契約のまま10年間放置していた場合、受信料は地上契約の月額1100円で計算すると、13万2000円に達する可能性がある。
しかし、契約をして受信料を支払っていない人の場合、時効を利用することで5年間分の支払いだけで済む可能性もある。
割増金のリスクと消滅時効の適用
「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」や「正当な理由がなく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」には、割増金が請求されることになる。
これにより、本来払うべき受信料の2倍に相当する金額が請求される場合がある。
受信料免除の条件
NHK受信料の支払いが免除される条件には、以下のような免除基準がある。
- 公的扶助受給者
- 市町村民税非課税の身体障害者
- 市町村民税非課税の知的障害者
- 市町村民税非課税の精神障害者
- 社会福祉施設等に入所している人
- 年間収入が一定額以下の学生
また、視覚・聴覚障害者や重度の身体障害者、重度の精神障害者などには半額免除の適用がされる。
免除を受けるためには、申請手続きを行う必要がある。
主の見解と実際の体験
主もNHK受信料を支払っていないが、受信契約は結んでいる。
放送法において受信料の支払い義務が明記されていないため、支払いは任意であると考えている。
主の場合、契約を結んだ後、不払いを続けているが、裁判になった際には消滅時効を利用して最大5年分の支払いだけで済むという権利を行使するつもりだ。
また、NHK党が裁判の際にサポートを行っており、契約者はその救済を受けられることから、契約だけ結んでおけば金銭的な負担を軽減できると考えている。
将来のネット受信料社会とその影響
NHKは将来的にネット受信料社会を導入する予定であり、スマホやインターネット環境を通じて受信料を請求される可能性がある。
これが実現すると、「テレビがない」という言い訳が通用しなくなる可能性が高い。
ネット配信でNHKが提供するコンテンツに対して、受信料が課されるようになる日が来るだろう。
そのため、今のうちに契約だけは結んでおいた方が、金銭的に安全でお得だと主は考えている。
まとめ
NHK受信契約を結ばずに放置しておくと、割増金が請求されるリスクが高くなるが、契約を結んで不払いを続ける方が金銭的にはリスクが低い。
テレビが無い人は無理に契約する必要はないが、契約を結んでおけば裁判で消滅時効を使うことができる。
また、将来的にはネット受信料社会が現実のものとなり、その際には契約しておく方が金銭的にお得だと予想される。
自分にとって最適な対策を取り、情報をしっかり取捨選択していくことが求められる。
本日の記事は以上となります。
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最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。
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