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NHK 戯れ言

NHKから割増金を請求される理由と対策方法について戯れ言を語る

 

 

 

NHKこと日本放送協会ネタ。

毎度おなじみ、NHK受信料問題に触れたネットメディアの記事について語る。

テーマはNHKの割増金について。

NHKの支払いについて疑問を抱えている人は参考にどうぞ。

参照記事:テレビがあるのに「NHK」を契約しないと、受信料を「3倍」請求されるってホント? どこまでさかのぼって請求されるのでしょうか? ファイナンシャルフィールドより

 

2つの嘘

割増金について触れた記事。

記事にあるように、NHKは不正な申請やテレビ設置未契約者に割増金が請求できる。

そして裁判されると全額支払い命令が出る可能性がある。

ただし、この記事には2つの嘘がある。

それは

・NHKの支払い義務

・5年間の消滅時効

についてだ。

 

NHK受信料の支払い義務

大前提として、基本的にテレビがあるなら受信契約は結んだほうが良い。

その上で、支払いをしたくないならしなくて良い。

厳密に言うと、NHKに支払い義務は存在しないのだ。

放送法では、支払いについて明確に記載されていない。

でもNHK規約では、支払いを求めている。

なので放送法とNHK規約で見解が異なる。

そして基本的に司法は、放送法を最重視する。

つまり支払いをしなくても、罰則がないため法律上の問題はない。

NHKが支払いを求めて裁判を起こした時だけ、支払いを求められる形になる。

NHKが視聴者に金を払ってもらうためには、支払いを求めて民事訴訟を起こすしかない。

言ってしまうと、NHK受信料はYouTuberにスパチャ送るのと同じような仕組みでしかないのだ。

 

消滅時効ルール

もう1つの嘘は、5年間の消滅時効が使えるという話。

だが厳密に言うと、割増金に消滅時効は適用されない。

消滅時効は、受信契約者にだけ使える方法である。

割増金を請求される未契約者に消滅時効は使えないのが真実だ。

ネットメディアの記事は参考になるけど、鵜呑みにすると危険といえる。

そもそも割増金は、テレビ設置した未契約者への罰金制度。

NHKは契約者よりも未契約者のほうが悪質だと考えている。

その理由は放送法が古すぎるため。

戦後、当時の日本では放送局がNHKしかなかった。

テレビを買う=NHKを視聴する

という図式が成り立っていた。

戦後に作られた放送法が、現代でも同じ解釈をされるままとなる。

つまり、テレビを設置したらNHKを視聴する意志があると司法で解釈される。

テレビを設置することは、NHKに金を払わずに無断視聴する意志があるとみなされるのだ。

いわば電車の無賃乗車と同じで悪質な行為。

なのでテレビを設置した未契約者に、罰金として割増金を請求できるようにした。

なので未契約者かつ割増金対象者にNHKは情をかけない。

故に消滅時効ルールも使うことができない。

 

未契約者は悪質

一方で契約者は、放送法に記載された契約の義務を守っている。

支払いをしなかったとしても、支払いの義務については記載がないから罰することができない。

というわけで契約者は、法律上で最低限の義務を果たしていると言える。

なので割増金の対象にはならない。

基本的に、NHKが不払いしている人に対して、お金を払ってもらうためには法的措置に出るしかない。

ただし契約者も未契約者も同じ条件だけど、未契約者のほうが悪質な人とみなされる。

なので契約者に限り、NHK受信料の消滅時効が適用される。

消滅時効を申請すれば、どんなに不払いをしていても5年分だけ払えばOKだ。

司法は、契約者に納得してお金を払ってもらう努力をNHKがしなくてはいけないと考えている。

そのための努力をする猶予が5年間とされているのだ。

NHKの努力が実らずに、払ってもらえなかった分の受信料は諦めなさいという司法からのメッセージである。

一方で、未契約者に対しては努力義務がない。

それは無断視聴する悪質な人だから。

なので一方的に未契約者へ割増金を請求することができる。

未契約者に消滅時効の情けはかけないのだ。

 

ネット受信料対策

というわけで、法的措置になった場合、未契約者の方が金銭的に不利になる。

NHKにお金を払いたくないけど、テレビを設置した未契約者は、テレビの存在を隠し通すしかない。

でも基本的にバレることはほとんどない。

なのでNHKは、未契約者への対策としてネット受信料の導入を確定させている。

これにより、将来的にネット環境を構築した人が受信契約の対象になる可能性が高い。

それこそスマホ利用者の大部分がNHK受信料の対象になる。

また受信契約を結んでいない人は割増金の対象だ。

その対策としては、受信契約を結ぶしかない。

ネット受信料専用のプランは作らないので、テレビ放送用の受信契約を結べばOK。

とりあえず、受信契約さえ結べば割増金の対象にならない。

そして裁判されたら5年間分の受信料を払って、再び裁判されるまで不払いすれば良い。

しかも裁判される確率は1万人に1人くらいの低確率。

また契約を結んでいれば、裁判されてもNHK党が助けてくれる。

なので割増金にビビるくらいなら契約してお金を払わないほうがおすすめである。

 

まとめ

記事の内容について戯れ言を語ってみた。

重要なポイントとして

・放送法に受信料の支払い義務についての記載がない

・未契約者は消滅時効を使えない

と覚えておこう。

とても良い記事ではあるけど、真に受けるといざという時に困るから注意だ。

究極のNHK対策は契約して不払いである。

特に未契約者が割増金の対象となる。

ただし、契約さえ結べば割増金の対象にならない。

未契約者に割増金を請求するため、ネット受信料導入も目前だ。

ぜひ参考にどうぞ。

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

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