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戸籍法改正でキラキラネームが制限される件について戯れ言を語る

 

 

 

戸籍法改正によりキラキラネームが規制されると話題になった。

キラキラネーム(DQNネーム)とは

・超難読

・常識外れの当て字

・奇抜すぎる名前

・ゲームやアニメのキャラクター名

などの総称と言われている。

法改正により、今後新生児の名付けが少しだけ厳しくなる。

この件について名付け経験をした既婚者子持ちが戯れ言を語りたい。

 

弁護士ドットコムより要約

参照記事:戸籍法改正で「キラキラネーム」規制強化、8割が賛成 当事者「いじめられ、つらい思いした」

6月2日、参院本会議で改正戸籍法が成立。

2024年度以降、戸籍に読み仮名の記載が必須となり、「キラキラネーム」に一定の制限がかかる。

法務省が伝える、命名として認められないパターンは

(1)漢字とは意味が反対 「高(ヒクシ)」
(2)読み違いかどうか判然としない 「太郎(ジロウ)」
(3)漢字の意味や読み方からは連想できない 「太郎(マイケル)」

となる。

弁護士ドットコムはユーザー会員への調査ではキラキラネームの制限について「賛成」が8割超とのこと。

一方で、キラキラネームが「減る」と考える人は58.0%という結果に。

弁護士ドットコムより

 

キラキラネームと感じるかは人それぞれ

主の結論としてはキラキラネームは減らないと思っている。

厳密に言うと、ありえないほどの非常識なキラキラネームは減るだろう。

ただしキラキラネームと感じるのかは個人差がある。

個人の価値観で名前の印象が違ってくるので、完全にキラキラネームを無くすことは不可能といえる。

主の価値観ならば、周囲の子どもたちはキラキラネームだらけである。

 

主の名付け価値観

主は、どちらかと言えば古風な名前を付けたい派。

例えば 

男の子→〇じ、〇お(けんじ、ゆきお)

女の子→〇子、〇え(じゅんこ、たかえ)

など。

周囲からすれば、主はシワシワネームを付けるDQN親かもしれない。

妻には完全には理解してもらえない。

 

基本的に名付けは自由

制度改正でできることは、明らかに常識外れで絶対に読めない名前を排除するくらいだろう。

でもやらないよりはマシだと思う。

これまで役所では大きな理由が無いと出生届を突き返すことができなかった。

役所が窓口で受理を躊躇する例としては

・人名に使うことができない文字を使用している

・兄姉と全く同じ名前(戸籍上で個人を特定できない)

・常識的にありえない名前(悪魔ちゃんなど)

など。

ただし基本的に戸籍法では文字の制限しかない。

やろうと思えば祖父母や両親と同じ名前もつけることが可能。

ルール上は禁止文字を使用しなければ自由な名づけができるのだ。

逆にいえば、禁止文字じゃなければどんな名付けでも役所の人間は受理しなくてはいけない。

 

悪魔ちゃん裁判

原則、役所の人間の裁量で受理するかを決めてはいけない。

かつて名前の受理を巡って両親と揉める事件が起きたこともある。

有名なのは、悪魔ちゃん裁判だろう。

家庭裁判所は法律に基づき、「悪魔」という名付けを受理すべきという見解を示した裁判である。

子供に「悪魔」と名付けようとした両親に対して、役所の職員たちが保留したという。

一度は受理しようとしたが、役所の担当者から法務省に問い合わせて、「悪魔」という名前を受理すべきかの可否を求めた。

最終的に法務省は、両親に名付けを検討し直すように求めたが、父親から不服申立てを出され裁判沙汰になってしまった。

一度は裁判で父親側に有利な結論が出されたが、政府側が即時抗告。

その後、最高裁までもつれるかと思われたが、父親側から不服申立てを取り下げて裁判は終了した。

悪魔ちゃんは、別の名前で届け出をされたという。

揉めに揉めて最終的に親が折れた形となった。

裏で行政と和解が成立したからと察するけど、真実は不明。

政府から和解案や不服申立てを取り下げるための金銭的なやり取りがあったのかも不明。

だけど、都合の悪い前例を作らないために政府が動いたのかもしれないと主は考えた。

ただの妄想だけど、名付け騒動の闇でもある。

結果的に、裁判でキラキラネームを理由に名付けを却下する判例は下されていないことになる。

悪魔ちゃん裁判が最初の事例になるかと思われたが裁判は途中終了したため、裁判所の最終的な判決は出ていない。

というわけで、キラキラネームを拒否する前例がないまま現代まで来たのだ。

結果的に禁止漢字を使う以外の理由で、名づけを却下する法的根拠や判例が存在しないまま現代まで来た。

 

キラキラネームのデメリット

キラキラネームは特定業種の人にとっても大きな負担になる。

キラキラネームが原因で行政を含めた各方面で仕事が面倒になる事が挙げられるからだ。

・行政職員の仕事が面倒になる

・医療現場でスムーズな対応が出来なくなる(命に関わる)

・保育園や学校の先生が毎年大変になる

主の美容業界でもキラキラネームは厄介な存在である。

お客様の名前が読めないし、間違えたら失礼だから気を使う。

同じように政府側も各方面でキラキラネームで面倒な仕事を増やさないためにルール改正に動いたと予想できる。

 

法改正で変わること

法改正で、キラキラネームかどうかを役所の人間の判断に委ねることができるようにな?

もっと柔軟に不受理を出すことができるようになるだろう。

明らかに受理すべき名前じゃないけど、受理するしかなかった名前をフワッとした理由で不受理にすることができる。

だけど大部分の名前は役所の窓口を突破する。

・言われれば読めないこともない難読

・読みは普通だけど難読

・読みは普通じゃないけど読める

こういう人の主観によって名前の印象は違うから、一概にキラキラネームだからと突き返すことはできない。

主の目線では、難読とキラキラネームは別物だ。

個人的には無理やりな当て字がキラキラネームという印象だ。

でも人によっては、キラキラネームだったり、そうじゃなかったり。

だから明確に分けることはできない。

それ故にキラキラネームそのものは絶対に無くならない。

 

法改正の目的

・役所仕事が面倒にならないようにする→これが1番の目的だから、仕事に支障が出なければ個人の名前は何でも良いというのが本音だろう。

・キラキラネームが原因で損をする人を減らす→という建前は、実際にはどうでも良いと思っている。

医療現場では、キラキラネームが原因で治療が遅れて責任問題になると面倒くさいというのもある。

キラキラネームで損をする人は、キラキラネームをつけられた本人よりも、それを相手する人たちかもしれない。

どっちかと言えば、キラキラネームを相手にすると仕事が大変になって損をする人を減らしたい。

キラキラネームのとばっちりをくらいたくないという理由が大きい。

キラキラネームは必ずしもマイナスではないという意見もあるから難しい問題。

また実際にキラキラネームを受け入れて、前向きに生きている人もいる。

一方でキラキラネームをつけられた子供が途中で改名をするケースもある。(王子様氏など)

そうならないためにも、法改正で明らかなキラキラネームを排除できる流れは良いと思う。

 

キラキラネームは親ガチャ

とはいえ主は制度の現状維持でも良いと思っていたりする。

その理由はキラキラネームで家庭環境を察することができるからだ。

そもそもキラキラネームが生まれてしまう原因は

・個性重視

・独創性

・海外で通用するように

・産後の興奮(夫婦ともにマタニティハイ)

などが挙げられる。

どうしても名付けは親の知能や精神状態に左右されるのだ。

なのでキラキラネームを付ける親は民度が低い傾向にある。

そういう意味で、キラキラネームを付けられた子供の家庭環境はお察し。

キラキラネームを付けられた子供よりも親がヤバい存在だと察してしまうからだ。

経験上、親がヤバイ傾向が大きい印象があるのも事実。

自分が経営者の立場だったら極端なキラキラネームの人は採用しない。

何かあると面倒な親が口を出してくる可能性かあるからだ。

なのでキラキラネームを付けられるかは、親ガチャ次第でもある。

 

キラキラネームはバカ発見器

ある意味でキラキラネームはバカ発見器である

トラブルを避けるためにキラキラネームを採用しないという企業の発想は理解できる。

なので総合的に見ればキラキラネームの人は人生豊損をしやすい。

一方で、キラキラネームの名づけをする親は意図的にキラキラネームを選んでいるとは思っていない。

だから名付け前に周囲に相談することも大事かもしれないだろう。

周囲も終わってる人たちならどうにもならないけど。

また名づけをする人は基本的に若者なので、どうしても未熟さゆえの名づけをしてしまうこともある。

そんな親達の未熟さを法改正でカバーしようって話。

これで重度のキラキラネームは排除できるようになる。

一方で、すでにキラキラネームを付けられている人はどうにもならない。

どうしてもと言うなら条件付きで改名をすることもできるが簡単ではない。

だけど大多数のキラキラした名前は今後も受理されていくので、軽度のキラキラネームは無くなることは絶対にない。

 

まとめ

主は、社会がヤバい人を見極めるために名付けの制度は現状維持でも良いと思っている。

だけど法改正に賛成していない人達は、キラキラネームを付ける親側もしくは、バカを発見したい経営者側の人間と察する。

ただし基本的な名付けは今後も自由である。

法改正は窓口の人間が受理の際に口を出しても問題なくなるというレベルの話だ。

今までどおり、名付けを無理やり拒否をすることはできないといえる。

なのでキラキラネームそのものは無くならない。

主も含めて、各方面の仕事が楽になるような制度改正になれば良いと願う。

 

本日の記事は以上となります。

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というわけで、今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。
最後までお疲れチャンドンゴンでした。
ではまた次の記事でお会いしましょう。

迷える子羊ちゃんに幸あるように。。。

グッドラック!

 

 

 

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