NHKこと日本放送協会ネタ。
国民を悩ませる受信料問題について触れていく。
今回のテーマは、単身赴任の受信契約だ。
毎度おなじみ、ネットメディアの記事に絡んでいく。
参照記事:【NHK】来月から単身赴任になりますが、「NHKの契約」は新たに必要でしょうか? ファイナンシャルフィールドより
単身赴任のNHK受信料
とてもわかりやすくて良い記事だった。
ちなみに多くの学生に関しては、受信料の免除申請が使える。
また親の扶養内であれば、単身でも同居でも受信料を免除してもらえるように制度が変わった。
親の扶養を抜けなきゃいけないほどバイトで稼ぐ学生は免除されないので注意。
また学生は免除してもらっても、就職後に支払いがスタートするので覚悟。
その対策方法については、この先もご覧いただきたい。
一方で単身赴任の場合は、別世帯なので受信契約を新たに結ぶ必要がある。
基本的には、部屋にテレビが設置されているのかが重要だ。
テレビが無ければ受信契約の義務はない。
自宅にも単身赴任先にもテレビが無い場合は、完全に未契約でOK。
また自宅にテレビがあるけど単身赴任先にテレビが無い場合、受信契約は一つでOKとなる。
割増金制度
もしテレビがあるのに受信契約を結んでいない場合は、テレビを設置してからの未契約期間に対して割増金を請求される可能性があるから注意。
割増金とは、テレビを設置した未契約者への罰金制度である。
テレビ設置から未契約期間に受信料の2倍の料金を上乗せするというもの。
合計で3倍の受信料を請求される。
ただし、NHKにテレビの設置がバレる可能性は極めて低い。
割増金を実際に請求されるケースはかなりレアだろう。
とはいえ、自家用車のカーナビが外から丸見えだったりすると危険なので注意。
主としては、割増金にビビるなら受信契約を結んだ方が良いと思っている。
なぜなら受信契約さえ結んでおけば割増金は請求されないからだ。
契約して不払い
でも受信契約を結んだらお金を払わないといけないでしょ?と思う人もいるだろう。
でも大丈夫。
実は、お金を払いたくない人は契約して不払いという選択肢もある。
放送法では、テレビ設置者に受信契約の義務を記載している。
一方で支払い義務については記載がない。
また罰則規定もない。
なので実は、受信料を払わなくても問題が無いし生活も変わらない。
でもNHKは、規約で受信料の支払いを求めている。
なのでNHKは受信料の支払いを求めているけど、放送法では受信料はどうでも良いという見解である。
まならNHKが不払い者から金を毟り取るためには、民事訴訟を起こすしかない。
つまり裁判されなければ、受信料の不払いをしていても問題ないのだ。
もし裁判されても契約者は最大で5年分だけ支払えばOKという消滅時効ルールがある。
消滅時効ルールを使えば通常通り受信料を払い続けるより、裁判されたときだけ金を払う方がお得になる。
またNHK党に泣きつけば裁判されても費用を立て替えてくれるサービスもある。
単身赴任のNHK対策
ただし、単身赴任先にはテレビを設置しないことが理想だ。
どうしてもテレビを視聴しなくてはいけない理由があるなら仕方がない。
でもNHKを視聴しない場合は、チューナーレステレビ等を活用すべきだ。
個人的には、チューナーレステレビは無駄な買い物だと思っている。
ただのモニターであり、NHK対策の根本的な解決にならないシロモノ家電だからだ。
でも短期間の単身赴任などの理由があれば、チューナーレステレビを活用するのもあり。
インターネットでYouTubeやTVerを利用して楽しむと良いだろう。
現在、NHKがインターネット受信料の導入を確定させているけど、今すぐの話じゃない。
短期間の単身赴任であれば、さほど気にしなくても良いと思う。
基本的にテレビが必要なかったら、単身赴任先では未契約でOK。
家具付き物件に注意
一方で、自宅にテレビが設置されているなら、受信契約は結ぶべき。
自宅と単身赴任先にテレビが設置されていて、いずれも未契約だとダブルで割増金の餌食になるかもしれないから注意してほしい。
単身赴任先の住宅に最初からテレビが設置されている場合もある。
自分の意志でテレビを撤去出来ない場合の住宅だったらどうにもならない。
・社宅
・レオパレス
・ウィークリーマンション
など。
備え付けのテレビがあるなら、NHKの餌食になりやすいので、受信契約を大人しく結ぶべき。
こうした物件は、NHKがテレビの存在を把握しやすい。
なので払いたくないなら、受信契約だけ結んで不払いするといいだろう。
不払いをしていても、単身赴任終了後に解約することもできる。
もし解約に応じてくれなくても、一度も払わずに放置して消滅時効を迎えるのがおすすめ。
手続きをすれば、住宅に戻ったときに契約を一つにすることも可能である。
ぜひ単身赴任の参考にどうぞ。
まとめ
住所が変わったり、世帯が増える(単身赴任、進学など)ことがあれば、NHKの手続きをしよう。
テレビが無いなら未契約でOKだけど、テレビがあるなら受信契約をした方が良い。
法律上の最低限の義務(受信契約)さえ果たせば、支払いをしなくても問題ないのだ。
裁判される確率は超低いので、裁判されるまで放置しよう。
ずっと受信料を払うより、裁判されたときだけ払う方がお得だ。
一度も払っていない人、消滅時効を迎えた人は裁判されにくいという話もある。
なんなら未契約者の方が裁判されやすいとの情報も。
受信料を免除してもらった学生も、支払いがスタートする就職後に使えるテクニックとなる。
払いたくないなら払わないという選択肢があると覚えておこう。
新生活がスタートした人が安心して暮らすために確認してほしい。
単身赴任をする際の参考にどうぞ。
本日の記事は以上となります。
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